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  1. 津島市議会 2019-08-26
    令和元年第3回定例会(第1号) 本文 開催日: 2019-08-26


    取得元: 津島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-19
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-08-26: 令和元年第3回定例会(第1号) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 142 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議会事務局長高林茂宏君) 選択 2 :  ◯議長本田雅英君) 選択 3 :  ◯市長日比一昭君) 選択 4 :  ◯議会事務局長高林茂宏君) 選択 5 :  ◯議長本田雅英君) 選択 6 :  ◯12番(太田幸江君) 選択 7 :  ◯議長本田雅英君) 選択 8 :  ◯7番(垣見啓之君) 選択 9 :  ◯議長本田雅英君) 選択 10 :  ◯16番(山田真功君) 選択 11 :  ◯議長本田雅英君) 選択 12 :  ◯市長日比一昭君) 選択 13 :  ◯議長本田雅英君) 選択 14 :  ◯議長本田雅英君) 選択 15 :  ◯市長日比一昭君) 選択 16 :  ◯議長本田雅英君) 選択 17 :  ◯市長公室長安井賢悟君) 選択 18 :  ◯議長本田雅英君) 選択 19 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 20 :  ◯議長本田雅英君) 選択 21 :  ◯市長公室長安井賢悟君) 選択 22 :  ◯議長本田雅英君) 選択 23 :  ◯市民生活部長(加藤正喜君) 選択 24 :  ◯議長本田雅英君) 選択 25 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 26 :  ◯議長本田雅英君) 選択 27 :  ◯上下水道部長(水谷博光君) 選択 28 :  ◯議長本田雅英君) 選択 29 :  ◯消防長(安川和宏君) 選択 30 :  ◯議長本田雅英君) 選択 31 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 32 :  ◯議長本田雅英君) 選択 33 :  ◯市長公室長安井賢悟君) 選択 34 :  ◯議長本田雅英君) 選択 35 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 36 :  ◯議長本田雅英君) 選択 37 :  ◯市民病院事務局長(古田正人君) 選択 38 :  ◯議長本田雅英君) 選択 39 :  ◯市長公室長安井賢悟君) 選択 40 :  ◯市民生活部長(加藤正喜君) 選択 41 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 42 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 43 :  ◯議長本田雅英君) 選択 44 :  ◯総務部長(渕上晴弘君) 選択 45 :  ◯議長本田雅英君) 選択 46 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 47 :  ◯議長本田雅英君) 選択 48 :  ◯市民病院事務局長(古田正人君) 選択 49 :  ◯議長本田雅英君) 選択 50 :  ◯上下水道部長(水谷博光君) 選択 51 :  ◯議長本田雅英君) 選択 52 :  ◯会計管理者(佐藤嘉晃君) 選択 53 :  ◯議長本田雅英君) 選択 54 :  ◯市民病院事務局長(古田正人君) 選択 55 :  ◯議長本田雅英君) 選択 56 :  ◯上下水道部長(水谷博光君) 選択 57 :  ◯議長本田雅英君) 選択 58 :  ◯上下水道部長(水谷博光君) 選択 59 :  ◯議長本田雅英君) 選択 60 :  ◯議長本田雅英君) 選択 61 :  ◯監査委員(小出義光君) 選択 62 :  ◯議長本田雅英君) 選択 63 :  ◯11番(伊藤恵子君) 選択 64 :  ◯市長公室長安井賢悟君) 選択 65 :  ◯11番(伊藤恵子君) 選択 66 :  ◯市長公室長安井賢悟君) 選択 67 :  ◯11番(伊藤恵子君) 選択 68 :  ◯市長公室長安井賢悟君) 選択 69 :  ◯議長本田雅英君) 選択 70 :  ◯11番(伊藤恵子君) 選択 71 :  ◯市長公室長安井賢悟君) 選択 72 :  ◯11番(伊藤恵子君) 選択 73 :  ◯市長公室長安井賢悟君) 選択 74 :  ◯11番(伊藤恵子君) 選択 75 :  ◯市長公室長安井賢悟君) 選択 76 :  ◯議長本田雅英君) 選択 77 :  ◯13番(森口達也君) 選択 78 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 79 :  ◯13番(森口達也君) 選択 80 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 81 :  ◯13番(森口達也君) 選択 82 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 83 :  ◯議長本田雅英君) 選択 84 :  ◯13番(森口達也君) 選択 85 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 86 :  ◯13番(森口達也君) 選択 87 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 88 :  ◯13番(森口達也君) 選択 89 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 90 :  ◯議長本田雅英君) 選択 91 :  ◯11番(伊藤恵子君) 選択 92 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 93 :  ◯11番(伊藤恵子君) 選択 94 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 95 :  ◯議長本田雅英君) 選択 96 :  ◯12番(太田幸江君) 選択 97 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 98 :  ◯12番(太田幸江君) 選択 99 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 100 :  ◯12番(太田幸江君) 選択 101 :  ◯健康福祉部長水谷勝彦君) 選択 102 :  ◯議長本田雅英君) 選択 103 :  ◯13番(森口達也君) 選択 104 :  ◯上下水道部長(水谷博光君) 選択 105 :  ◯13番(森口達也君) 選択 106 :  ◯上下水道部長(水谷博光君) 選択 107 :  ◯議長本田雅英君) 選択 108 :  ◯11番(伊藤恵子君) 選択 109 :  ◯消防長(安川和宏君) 選択 110 :  ◯議長本田雅英君) 選択 111 :  ◯8番(安井貴仁君) 選択 112 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 113 :  ◯議長本田雅英君) 選択 114 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 115 :  ◯議長本田雅英君) 選択 116 :  ◯議長本田雅英君) 選択 117 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 118 :  ◯8番(安井貴仁君) 選択 119 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 120 :  ◯8番(安井貴仁君) 選択 121 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 122 :  ◯議長本田雅英君) 選択 123 :  ◯14番(宇藤久子君) 選択 124 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 125 :  ◯議長本田雅英君) 選択 126 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 127 :  ◯議長本田雅英君) 選択 128 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 129 :  ◯議長本田雅英君) 選択 130 :  ◯17番(長屋大和君) 選択 131 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 132 :  ◯議長本田雅英君) 選択 133 :  ◯13番(森口達也君) 選択 134 :  ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君) 選択 135 :  ◯議長本田雅英君) 選択 136 :  ◯13番(森口達也君) 選択 137 :  ◯市民病院事務局長(古田正人君) 選択 138 :  ◯13番(森口達也君) 選択 139 :  ◯市民病院事務局長(古田正人君) 選択 140 :  ◯13番(森口達也君) 選択 141 :  ◯市民病院事務局長(古田正人君) 選択 142 :  ◯議長本田雅英君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                開   会   式        午前 9時00分 開式 ◯議会事務局長高林茂宏君)[ 3頁]  おはようございます。  ただいまから令和元年第3回津島市議会定例会の開会式を行います。御起立願います。        〔全 員 起 立〕        〔議長 本田雅英君登壇〕 2: ◯議長本田雅英君)[ 3頁]  おはようございます。開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  本日、ここに議員各位の御参集を賜り、令和元年第3回津島市議会定例会を開会できますことは、まことに喜びにたえないところであります。  本定例会には、条例の制定を初めとする重要な諸議案が提出されております。議員各位におかれましては、当面する市政の諸問題を含め十分に御審議を賜り、適切なる議決をいたされますよう希望するものであります。  なお、認定案件に対する委員会審査は、予算・決算特別委員会の各分科会で行うことになります。理事者におかれましては、委員各位の質疑に的確に答弁できるよう努め、円滑な議事の運営に協力をお願いします。また、審査当日に資料請求があった場合には、速やかに対応していただくよう御配慮をお願いします。  決算審査における資料について申し上げます。  このたび提出されました資料について、議長に対し訂正の報告がありました。訂正の報告の課は、企業会計を除く29課中18課で、全課中の半分以上の課から訂正の報告があり、訂正箇所は109カ所でありました。このようなことは、津島市政始まって以来ゆゆしきことであります。訂正の内容は、決算額の誤りや科目名称の誤りなどさまざまでありますが、いずれもきちんとチェックを行うことで防ぐことができたものであります。議会運営に精通された全国市議会議長会の講師の方が、ダブルチェック、トリプルチェック、フォースチェックの必要性をおっしゃっておられました。まさにこの部分が欠落しているのではないでしょうか。チェックを行うことは、事務の基本中の基本であるはずであります。このような基本事項がおろそかになっていることは、気の緩み、無責任など、職員意識の低下のあらわれであり、大変恥ずべきことだと思います。大いに反省していただきたい。理事者におかれましては、いま一度事務の精査をお願いするものであります。  さて、新秋を迎え、皆様方には健康にくれぐれも御留意をいただき、議会運営に格別の御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、開会の御挨拶といたします。        〔市長 日比一昭君登壇〕 3: ◯市長日比一昭君)[ 3頁]  おはようございます。  令和元年第3回津島市議会定例会を招集いたしましたところ、御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。
     本議会には、条例の制定を初め、令和元年度津島市一般会計補正予算等の諸議案を提出しております。いずれも市政運営に重要な案件ばかりでございます。どうかよろしく御審議の上、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げます。  また、本議会における決算に関する資料作成におきまして不手際があり、大変御迷惑をおかけいたしました。この場をおかりしておわび申し上げます。このような状況に至った経緯を十分検証し、再発防止に努めるとともに、職員には、いま一度気を引き締め直して職務に当たるよう徹底をさせてまいります。  市議会議員の皆様並びに市民の皆様には一層の御理解、御協力を衷心よりお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶とさせていただきます。 4: ◯議会事務局長高林茂宏君)[ 4頁]  以上をもちまして、開会式を終わります。御着席願います。        午前 9時05分 閉式  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午前 9時05分 開会 5: ◯議長本田雅英君)[ 7頁]  これより、本日の会議を開きます。  この際、御報告いたします。  本定例会開会中、報道機関より取材のための撮影を許可されたい旨の申し出がありました。よって、津島市議会傍聴規則第9条の規定により、これを許可することにいたしますので、御了承をお願いいたします。  以上、御報告申し上げます。  直ちに議事日程の順序に従い、会議を進めます。  日程第1「会議録署名議員の指名」をいたします。会議録署名議員には、会議規則第83条の規定により、西山良夫君及び服部哲也君を指名いたします。  次に、日程第2「会期の決定」を議題といたします。今期定例会の会期は、本日から9月26日までの32日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、会期は32日間と決定いたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、各位に御通知いたしましたとおりでありますので、御了承をお願いいたします。  次に、日程第3「諸般の報告」をいたします。  監査委員から、令和元年5月分及び6月分に関する出納検査結果の報告がありました。  次に、第2回定例会において可決されました児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書は、内閣総理大臣を初め各関係行政庁に提出をしておきました。  次に、去る6月11日、東京国際フォーラムで開催されました全国市議会議長会定期総会において、伊藤恵子さん、前市議会議員 大鹿一八君及び不肖私が議員在職20年の表彰を受けられました。ここに多年にわたる功績に対し深甚なる敬意を表するとともに、今回の栄誉ある受賞を衷心よりお喜びを申し上げ、御披露を申し上げます。  次に、今期定例会に提出されました陳情については、陳情文書表としてお手元に配付しておきましたので、御了承をお願いいたします。  以上、御報告申し上げます。  次に、委員会活動の報告について、まず厚生病院委員長 太田幸江さんより報告を求めます。        厚生病院委員長 太田幸江君〔登 壇〕 6: ◯12番(太田幸江君)[ 7頁]  おはようございます。  厚生病院委員会は、去る7月30日から8月1日までの3日間にわたり行政調査視察を行いました。  視察先の調査事項は、7月30日は愛媛県新居浜市の子育て世代包括支援センターについて他2点、7月31日は香川県さぬき市の高齢者福祉事業及び障害者福祉事業について、8月1日は香川県丸亀市の生活困窮者自立支援事業についてであります。  1日目の視察先である新居浜市は、四国の瀬戸内海側のほぼ中央に位置する面積約234平方キロメートル、人口約12万人の都市で、江戸時代に開坑された別子銅山の繁栄で市の基盤を築き、瀬戸内海有数の工業都市として発展してきました。  視察項目である子育て世代包括支援センターとは、妊娠・出産・子育て期まで切れ目のない支援を行うための事業です。妊娠・出産・育児に関するさまざまな相談を初め、産後ケアや家事・育児ヘルパー派遣など、地域の支援サービスの紹介を一つの窓口で受けられます。保健師や看護師が常駐しており、専門的な助言や家庭の状況に応じた個々の支援プランも作成しております。保健センターと子育て支援課の2カ所で事業を行っており、各種手続や健診、予防接種の情報提供を充実させるため、母子健康手帳アプリとの併用を進めています。この事業を立ち上げるに当たり、乳幼児健診のときに保護者からアンケートをとり、実態を把握しました。新居浜市のお母さんたちは、「この地域で子育てしていきたいですか」「お父さんは育児に参加していますか」「お母さんはゆったりとした気分でお子さんと過ごす時間がありますか」とのアンケートの問いに対して、全国の回答に比べ非常に高い満足度を示しています。  しかし、そんな子育て環境が進んでいる新居浜市においても、出生数の減少、不妊で悩む人の増加、若年妊娠の低年齢化、精神疾患や発達障害のある妊婦の増加など、妊娠期や子育て期の母親の心身のケアの必要性が高まっており、要保護児童登録件数も年々増加しています。平成30年度においてハイリスク妊婦と認定された方は、862人中214人、24.8%であり、4人に1人は専門家の見守りが必要と判定されています。  このような実態から、母子健康手帳の発行時から妊婦さんと信頼関係を結ぶために、相談室の設置や専用ダイヤルの開設や、専門家からの助言など充実を図り、関係機関との連絡調整や会議を積み重ねています。また、3カ月未満の乳児を抱え、身近に相談相手がおらず、育児に悩んでいる方のために、医療機関に宿泊または日帰りで育児を教えてもらえる産後ケア事業を充実させるために、今年度は昨年の3倍の予算を組み、力を入れています。ほかにも、子育て支援の一環として、病児・病後児保育事業について、エンゼルヘルパー派遣事業についてもお聞きしました。今後の課題としては、職員のスキルアップのための研修の充実、関係機関との顔の見える関係づくり、そして何よりも子育て世代包括支援センターを広く市民に認知していただき、安心して子育てできるまちを実現したいとの報告をお聞きしました。  当市においても、子育て世代包括支援センターは、平成29年4月から総合保健福祉センターに設置され事業を進められており、実績も積んできていますが、まだまだ認知度は低いのが現状です。一人で悩むお母さんをなくすことは、子供たちの健やかな成長を保障することです。当市においても、ホームページ等を活用して広く市民に知らせていくことが必要だと感じました。  2日目の視察先であるさぬき市は、香川県の県庁所在地である高松市から東へ約15キロに位置し、人口は約4万8,500人、面積は約1,600平方キロメートルで、天才発明家 平賀源内の生まれた故郷であり、四国遍路を締めくくる3つのお寺のあるまちです。  調査事項のうち、障害者福祉事業について報告いたします。  さぬき市では、平成17年に発達障害者支援法が施行されたことにより、庁内で同法に関する連絡調整会議を開催し、翌年にさぬき市発達障害者等支援連携会議を発足しました。福祉だけにとどまらず、教育の分野とも連携し、相談支援や啓発等の活動を展開し、平成21年度からは、乳幼児期から成人期まで切れ目のない支援を目指して、さぬき市発達障害者等支援事業、通称「ほっとすてっぷ」事業を開始しました。  さぬき市発達障害者等支援連携会議の構成メンバーは、子育て支援課、障害福祉課、健康推進課、教育委員会を初め、保育関係者、さぬき市民病院、小・中学校関係者、障害者就業・生活支援センターなど多岐にわたり、幾度も会議を持って話し合いを重ねています。幼稚園、小中学校の特別教育支援員、市内の高等学校教諭などを対象に、発達障害支援研究所の所長を講師に毎年研修を行い、保育・教育分野の連携を図っています。発達支援で悩んでいる保護者や学校の教職員を対象に、週2回の相談日を開設し、年5回土曜日も相談日を設けています。また、就学前の幼児所属機関を定期的に巡回し、対象児童を継続的に観察し、支援方法について助言を行い、就学に向けた集団生活への適応を図り、就学後もその経過観察を目的とした関係教育機関を定期的に巡回し、支援者のかかわり方を確認し助言する、コーディネーターによる機関支援巡回訪問事業も行っています。「広げよう!支援の輪」という表題で、幼児の保護者向け、小・中学校・高等学校保護者向け、大人向けのパンフレットをつくり、それぞれの段階で必要と思われる内容を掲載しています。発達障害者支援法では、発達障害の早期発見体制と学校や職場での支援体制にかかわる施策について、都道府県、市町村が責任を持って施行することを義務づけています。さぬき市の取り組みに学び、当市においても推進させていきたいと思いました。  3日目の視察先である丸亀市は、香川県では高松市に次ぐ第2の都市であり、面積約111平方キロメートル、人口約11万人、市の中心には丸亀城があり、丸亀うちわの製造が伝統産業のまちです。  視察項目であります生活困窮者自立支援事業について報告いたします。  平成27年4月に生活困窮者支援制度が始まり、5年目となります。丸亀市は、国からの必須事業とされている自立相談支援事業、住居確保給付金事業のほかに、任意事業である家計相談支援事業、就労準備支援事業、学習支援事業にも取り組んでいます。自立支援事業、家計相談支援事業を社会福祉協議会に委託し、丸亀市保健センターに開設した自立相談支援センター、愛称「あすたねっと」では、さまざまな生活課題や福祉課題を抱えた方の相談に応じています。総合的かつ困難な課題を抱えた相談者に寄り添い、関係機関と連携を図りながら、自立に向けた支援に取り組んでいます。  新規の相談件数は、平成30年度では112件、延べ相談件数は4月で860件にも上り、1日20件の相談に応じています。相談者は、30歳から50歳の稼働年齢層からの相談が多く、全体の7割を占めており、精神の障害を持つ人や一人で不安を抱えている方が多くなっています。相談者は、健康、就労、債務、家族、本人の能力など、さまざまな複合的な課題を抱えているため、自立に向けて時間がかかる状況です。社会福祉協議会は、相談者の相談を聞くだけでなく、相談者の状況に合わせた支援を実施するために任意事業を立ち上げるとともに、福祉課、子育て支援課を初めとする行政機関やハローワークや就労準備支援センター、救護園と密接にケース会議を行うなど、さまざまな関係機関と手を結んでいます。  丸亀市においては、若い社会福祉協議会の職員さんに報告をしていただきました。その報告の最後に、社会福祉協議会のキャラクターについて見せていただきました。「私たちがつくったキャラクター「オルデ」君です」という犬のマークを提示されました。どんなときにもあなたのそばにおるでという思いを込めて考案しましたと説明を受け、相談者とつながっていること、相談者の方の伴走者として、これからもこの事業を進めていきたいと報告を結びました。委員からの「なぜこのような手厚い事業ができるのですか」という問いかけに、「この事業に市長が大変熱心だからです」という回答がありました。この困難な事業を若者が生き生きと語る姿の後ろには、このような背景があるからだと感じました。  2泊3日の行政視察は大変有意義なものでした。学んだことを当市においても実現できるよう頑張っていきます。  以上、報告を終わります。  失礼しました。訂正です。  さぬき市の面積を「1,600平方キロメートル」と述べましたが、「160平方キロメートル」でした。失礼いたしました。訂正させていただきます。 7: ◯議長本田雅英君)[10頁]  次に、文教建設委員長 垣見啓之君より報告を求めます。        文教建設委員長 垣見啓之君〔登 壇〕 8: ◯7番(垣見啓之君)[10頁]  おはようございます。  それでは、文教建設委員会の行政視察の報告をいたします。  当委員会は、去る7月29日、30日の2日間にわたり、東京都日野市及び千葉県柏市へ行政視察を行いました。  まず初めに、東京都日野市における調査項目は、特別支援教育の取り組みについてであります。日野市は、面積27.55平方キロメートル、人口約18万5,000人の住宅都市であります。  日野市では、これまでの知的、情緒などの障害に加え、LD、ADHD、高機能自閉症などの発達障害のある児童・生徒の自立や社会参加を支援するという視点に立ち、児童・生徒一人一人の特性に応じた教育的ニーズを把握し、能力や可能性を伸ばしていくために、特別支援教育推進計画に基づいた取り組みをされています。具体的には、福祉と教育の一体化による切れ目のない支援体制を目指し、健康福祉部発達支援課と教育委員会教育支援課が同居した日野市発達・教育支援センター「エール」という施設において、子供の育ちや学校生活全般について、心理士や教育の専門家、医師などによる総合相談事業や、言語聴覚士、作業療法士による専門指導事業、就学前の子供を対象とした通園事業等を行っています。  特徴的なものとして、「かしのきシート」の作成がありました。かしのきシートの名称の由来は、カシの木が日野市の市木であり、常緑樹でゆっくり成長し、大きな木になり、実もつけるので、カシの木のように成長してほしいという願いを込めて保護者の方が命名したそうであります。このシートは、ゼロ歳から18歳までの子供の成長の記録やサポート内容を切れ目なく、幼稚園・保育園から小学校へ、そしてさらに中学校、高校へと次の期間につないでいくもので、一貫した切れ目のない支援の実現を目指しています。かしのきシートの情報は、日野市が約2,000万円をかけて構築したシステムで、年間の保守管理に450万円かかっているとのことでしたが、高度なセキュリティー環境のもとで24時間365日の監視をしていて、情報通信は全て暗号化されているため、漏えいなどの心配は一切ないとのことでした。  また、もう一つの特徴的な取り組みが、リソースルーム事業と呼ばれるものでした。この事業は、発達障害等があるために学習に困っている児童・生徒に対し、つまずいているところに戻って学習し、その困りを解消する学習の保健室ともいうべき個別学習室であります。児童・生徒にとって何がベストなのかの視点を最優先し、学校や担任、保護者が十分に話し合いを重ね、みんなで子供の自立につなげていくことを目指しています。  日野市での視察を終え、日野市の特別支援教育のキーワードは大きく2つではないかと感じました。1つは、かしのきシートに代表される福祉と教育の一体化であり、そしてもう一つは、障害のある人にとって暮らしやすいまちは他の全ての人にとっても暮らしやすいまちであるというユニバーサルデザインの視点であります。今後の特別支援教育の参考にすべき多くを学ぶことができた有意義な視察となりました。  次に、2日目の千葉県柏市での視察について報告いたします。  柏市は、東京の都心から30キロメートル圏内に位置し、道路や鉄道の交通条件に恵まれた都市であります。人口約42万人、面積は114.74平方キロメートルで、サッカーJリーグの柏レイソルの本拠地であり、多くの大学や研究所、研修所を有する若者が集まる活気にあふれたまちであります。  柏市での調査項目は、プログラミング教育についてですが、2020年4月から学習指導要領の改訂により小学校で必須化となるプログラミング教育に、以前から取り組んでいる柏市の事例を視察してきました。  まず、柏市のプログラミング教育の導入経緯ですが、昭和62年に一部の学校でパソコンを導入し、平成3年度からパソコン教室の整備を開始して、平成10年度には先進的教育用ネットワーク地域事業を、平成11年度にはIT教育支援アドバイザー制度を開始するなど、先進的に取り組んできたという歴史がありました。平成29年度の市長の発表により、市内42校の小学校でのプログラミング教育を情報リテラシーの一環として取り組むようになりました。過去からの取り組みにより、市内の小・中学校へのICT環境整備が整っており、導入がスムーズであったとのことであります。  プログラミング教育の授業計画及び授業内容については、教育研修体制を整え、柏市プログラミング教育研究会を立ち上げ、情報リテラシー育成カリキュラムや情報モラル育成カリキュラムを作成して、IT教育支援アドバイザー事業と並行して取り組んできたとのことです。また、プログラミング教育の予算については、平成30年度のICT機器環境整備費として約6億7,000万円、ICT支援事業費として約3,000万円、平成29年度には、市民ボランティア育成費として14万円程度を使用し、市民のボランティアを募集し、研修により資質・能力の向上に努めてきたとのことでした。  最後に、柏市の小学校4年生が実際に受けているプログラミングの授業を、システムソフト「Scratch」を用いたパソコンで体験させていただきました。ICTアドバイザーの軽快な語りによる、目で見て、聞いて、動かしての授業は大変楽しい授業でありました。子供たちの楽しそうな授業風景が目に浮かぶようでありました。  今回の視察を参考にして、当市においてもプログラミング教育の必要性や環境整備と人材育成の重要性を認識し、次世代の教育を考える上での大変有意義な視察となりました。  以上、御報告といたします。 9: ◯議長本田雅英君)[12頁]  次に、総務委員長 山田真功君より報告を求めます。        総務委員長 山田真功君〔登 壇〕 10: ◯16番(山田真功君)[12頁]  おはようございます。  それでは、総務委員会の行政視察の報告をさせていただきます。  当委員会は、去る8月6日、7日の2日間にわたり、大阪府堺市及び滋賀県栗東市へ行政調査視察を行いました。  堺市における調査項目は、市役所食堂の公募に関してであります。  大阪府堺市は、大阪府の中央部の西寄りに位置し、面積149.82平方キロメートル、人口約82万9,000人、地形は、西部海浜の平たん地と東南部丘陵地帯から成っている政令指定都市であります。  堺市では、これまで食堂は福利厚生として職員厚生会から委託していましたが、平成24年度で廃止、その後、民間事業者が一般の市民向けの食堂を運営していました。しかし、採算が合わず、平成26年9月で閉店となり、市役所の食堂のあり方を考えるに至りました。そして、食堂を障害者の就労支援の場として活用することとし、障害者の就労機会の拡大や自立支援・来庁者等の庁舎利用者の利便性の向上を目的に公募を行いました。  公募の結果、社会福祉法人コスモスに決まり、「森のキッチン」が平成27年2月より始まりました。平日10時から17時を営業時間としており、職員のお昼休憩時間の約1時間は集中して混むため、隣接している会議室を食堂の飲食スペースとして開放し、対応していました。当初、「森のキッチン」はどれだけの集客があるか不透明な部分があり、食材の仕入れ量が把握できず、初年度は大幅な赤字を出しました。その後、食堂をただ運営するだけでなく、社会福祉法人コスモスとしてイベント、宴会等に取り組み、収入確保をしてきました。また、食堂利用者に対しアンケートを実施し、お客様の要望に沿ったものにメニューを変更したり、カフェメニューをふやしたりする等、売り上げアップのための努力をしていました。視察の際にランチをいただきましたが、食堂で働いている職員は非常に明るく丁寧でとても好印象でした。  今後の課題としては、イベントや宴会を行うと職員は土・日や夜間働くこととなり、その調整で平日休むことになるため、食堂運営のために、職員の働き方の調整と食堂の昼の売り上げをさらにどう伸ばしていくかが課題となっています。  堺市の視察を終え、市役所内に食堂が現在ない津島市としては、大変魅力的な取り組みであり、今後参考にすべき多くを学ぶことができた有意義な視察となりました。  次に、滋賀県栗東市の視察について、その内容を報告いたします。  視察項目は、草津市、栗東市、守山市と市境を越えてバスの乗り入れをしている事業、草津・栗東・守山くるっとバスについてであります。  栗東市は、滋賀県の中ほどに位置し、面積52.69平方キロメートル、人口約6万9,000人、地形は、北部は平たん地、南部は緑豊かな山地から成っており、北西部は、JR琵琶湖線栗東駅が開設されたことにより京阪神への通勤圏となり、大規模な住宅整備が進み、人口増加が進んでいます。  栗東市は、都市型の問題点と過疎型の問題点を持ち、路線バスを運営するには難しい地域であり、平成14年2月の道路交通法の改正による規制緩和の実施により、不採算路線からのバス事業者の撤退が始まり、栗東市では、市内に公共交通空白地域が生じたことから、くりちゃんバスというコミュニティバスを運行していました。また、隣接する草津市では、規制緩和が実施される以前から路線バスの運行がない地域があり、公共交通空白地域を解消するため、まめバスというコミュニティバスを運行していました。  平成25年10月1日から、それらの一部を統合して、2つの自治体間を行き来する草津・栗東くるっとバスの運行を開始しました。2つの自治体が運行していたバスが市境を越えて統合されるのは、全国初だそうです。両市が、それぞれ独自にコミュニティバスを運行することはコスト高となりますが、草津市は、済生会滋賀県病院のある栗東市へ乗り入れられる利点があり、栗東市は、新快速が停車する草津駅に乗り入れたいという考えから、くりちゃんバスの大宝循環線と宅屋線を共同で運行することにより、コストが低減されるだけでなく、本数もふえるなど、活性化につながればと期待され、平成28年3月からは、守山市の交通空白地域の解消、栗東市も守山市内にある県立総合病院のアクセス向上、JR守山駅まで乗り入れできることなど利益が合致されることから、守山市へも乗り入れを開始し、名称を「草津・栗東・守山くるっとバス」に変更しました。  草津・栗東・守山くるっとバスは、2路線あり、両路線ともにJR草津駅が起点であるが、1つ目は、栗東市の済生会滋賀県病院に至るルートであり、もう一つは、草津市東部、栗東市西部を経由し、JR栗東駅に至るルートです。運賃は均一で、大人は200円、子供は100円ですが、既存の栗東市が単独で運営するくりちゃんバスや、草津市が単独で運営するまめバス、帝産バスや近江鉄道の路線バスに乗り継ぐ際は、くりちゃんバスの運賃が半額になります。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有している人も、証明書を提示すれば運賃は半額になるそうです。  運行は、両路線ともに1日5往復設定されていますが、運賃収入だけで運行経費は賄うことはできないため、半分は国の補助金で賄い、残りは路線の距離に応じて案分した割合で草津、栗東両市が負担しています。市境を越えて統合した利点は、公共交通空白地域の解消、済生会滋賀県病院、県立総合病院への利便性向上、新快速電車が停車する草津駅、守山駅に行くことで利便性向上、3市間を行き来することにより地域交通の活性化及び中心市街地の活性化にも寄与、また、国からの補助を路線維持に充てることやバスの購入費を3市で分担できることなどです。また、路線ごとに乗車人数の開きがあることから、35人乗り、29人乗りのバスを使い分けていることも特徴でした。3市の負担金額としては、平成30年度で、草津市が303万7,000円、栗東市が978万円、守山市が319万1,000円とのことでした。  今後の課題としては、自主財源の確保策として、バスルート沿線にある病院や企業などに広告掲載を働きかけていくこと、バスの運転手不足、毎年の欠損補助、運賃収入や補助金に依存しない運用の模索等だそうです。検討事項としては、AIなどで効率的に運行する相乗り車両の活用、自治会バスなどの取り組みの研究、市内全域のデマンドタクシー化とのことでした。  また、栗東市においては、バスの利用者が少なかった地域において、民間タクシー会社に運行を委託して、滋賀県初のデマンド型の乗り合いタクシーを走らせています。利用するには、30分前までに予約が必要とのことでした。当初は、定められたルート走行でしたが、運行経費がかさむことやお客様のサービス向上のために、指定されたバス停間を最短距離で結ぶ方式に変更したそうです。高齢者の外出を促進させるためにも有効とのことでした。  今回の視察では、1日目の堺市の庁舎内での空きスペースを利用し、障害者の雇用を生む取り組み、2日目の自治体間を越えての巡回バスの運行は、高齢者の行動範囲の広がりや市民の利便性の向上などが実現できる大変貴重な視察となりました。  以上、報告を終わります。 11: ◯議長本田雅英君)[14頁]  以上で諸般の報告を終わります。  次に、日程第4、報告第8号「専決処分の報告について」及び報告第9号「平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」は、各位のお手元に配付してありますとおり、市長から地方自治法第180条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告がありました。  次に、日程第5、議案第47号「津島市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について」から議案第72号「平成30年度津島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」まで並びに認定第1号「平成30年度津島市一般会計歳入歳出決算、津島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、津島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、津島市コミュニティ・プラント事業特別会計歳入歳出決算、津島市介護保険特別会計歳入歳出決算及び津島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」から認定第3号「平成30年度津島市上水道事業会計及び下水道事業会計決算の認定について」までの各議案を一括議題といたします。  この際、市長から議案の大綱説明を求めます。
           市長 日比一昭君〔登 壇〕 12: ◯市長日比一昭君)[15頁]  ただいま上程されました議案について、その大綱を御説明申し上げます。  条例の制定が4件、条例の改正が13件、条例の廃止が1件、規約案件が1件、議決案件が3件、補正予算が4件、認定案件が3件であります。  まず条例の制定でございますが、議案第47号「津島市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について」は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、フルタイムの会計年度任用職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものであります。  議案第48号「津島市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、パートタイムの会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めるものであります。  議案第49号「津島市市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定について」は、新開保育園を認定こども園にすることに伴い、必要な事項を定めるものであります。  議案第50号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の規定を整備するものであります。  続いて、条例の改正でございますが、議案第51号「津島市印鑑条例の一部改正について」は、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、旧氏で表されている印鑑による印鑑登録に関する規定を整備するものであります。  議案第52号「津島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定を整備するものであります。  議案第53号「津島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定を整備するものであります。  議案第54号「津島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定を整備するものであります。  議案第55号「津島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、幼児教育・保育の無償化に伴い、所要の規定を整備するものであります。  議案第56号「津島市市立津島幼稚園保育料等の徴収等に関する条例の一部改正について」は、子育てのための教育・保育施設等利用給付制度が創設されることに伴い、所要の規定を整備するものであります。  議案第57号「津島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」は、令和元年10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化により、私立幼稚園就学奨励費及び私立幼稚園授業料補助金の支給が令和元年度をもって終了すること等に伴い、所要の規定を整備するものであります。  議案第58号「津島市上水道条例の一部改正について」は、水道法及び水道法施行令の一部改正に伴い、所要の規定を整備するものであります。  議案第59号「津島市上水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について」は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、地方公務員法の一部を改正されることに伴い、所要の規定を整備するものであります。  議案第60号「津島市水道法の規定に基づく技術上の監督業務を行うべき水道の布設工事等を定める条例の一部改正について」は、水道法施行令の一部改正に伴い、所要の規定を整備するものであります。  議案第61号「津島市消防団条例の一部改正について」は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の規定の整備等を図るものであります。  議案第62号「津島市手数料条例の一部改正について」は、地方公共団体の手数料の基準に関する政令の一部改正に伴い、危険物貯蔵所の設置許可申請等に係る審査手数料の額を改正するものであります。  議案第63号「津島市市立学校設置条例の一部改正について」は、令和4年4月1日から、津島市市立津島幼稚園を津島市市立認定こども園に統合することに伴い、所要の規定を整備するものであります。  続いて、条例の廃止でございますが、議案第64号「市職員在職年数通算に関する特例条例等の廃止について」は、津島市職員の共済制度に関する条例に基づく退職年金等の支給対象者の不在に伴い、退職年金等に係る関係条例を廃止するものであります。  続いて、規約案件についてでございますが、議案第65号「海部地方教育事務協議会規約の一部変更に関する協議について」は、飛島村村立義務教育学校の設置等に伴い、海部地方教育事務協議会規約の一部を変更することの協議について、地方自治法第252条の6の規定により議会の議決を求めるものであります。  続いて、議決案件についてでございますが、議案第66号「損害賠償の額の決定及び和解について」は、津島市民病院において発生した医療事故について、損害賠償の額を定めて和解するものであります。  続いて、補正予算についてでございますが、議案第67号「令和元年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」は、2億3,792万6,000円の増額であります。主なものといたしましては、巡回バス運行事業として69万5,000円を、ふるさと応援寄附金の返礼品事業として2億3,525万9,000円を、児童保護運営事業の子育てのための施設等利用給付費として1,312万6,000円を、西小学校、神守小学校のプールろ過器取りかえ修繕、及び高台寺小学校の校内放送設備取りかえ修繕として350万1,000円を、市内8小学校トイレ改修工事実施設計委託として1,998万9,000円を、藤浪中学校武道場天井撤去工事実施設計委託として230万円を、そして、葉苅スポーツの家の電動カーテン修繕として170万5,000円を計上いたしております。  議案第68号「令和元年度津島市介護保険特別会計補正予算(第2号)について」は、1億2,490万9,000円の増額であります。  議案第69号「令和元年度津島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」は、平成30年度療養給付費負担金の額の決定により、愛知県後期高齢者医療広域連合から返還金を歳入することに伴う財源更正であります。  議案第70号「令和元年度津島市民病院事業会計補正予算(第1号)について」は、2,500万円の増額であります。  続いて、議決案件についてでございますが、議案第71号「平成30年度津島市上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」は、地方公営企業法第32条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  議案第72号「平成30年度津島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」は、地方公営企業法第32条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  最後に、認定案件についてでございますが、認定第1号は、平成30年度津島市一般会計歳入歳出決算、津島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、津島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、津島市コミュニティ・プラント事業特別会計歳入歳出決算、津島市介護保険特別会計歳入歳出決算及び津島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定であります。  認定第2号は、平成30年度津島市民病院事業会計決算の認定であります。  認定第3号は、平成30年度津島市上水道事業会計及び下水道事業会計決算の認定であります。  以上、何とぞ適切なる議決を賜りますようお願いを申し上げ、議案の説明といたします。  提出議案等の詳細につきましては、担当者から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 13: ◯議長本田雅英君)[18頁]  ここで15分間休憩いたします。        午前 9時59分 休憩  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午前10時14分 開議 14: ◯議長本田雅英君)[18頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 15: ◯市長日比一昭君)[18頁]  ただいま私の議案大綱説明の中で2点読み間違えがございましたので、申しわけございません、お話をさせていただきます。  まず1点目は、議案第57号でございまして、この件につきまして、私立幼稚園の「就園奨励費」と言うべきところを「就学奨励費」というふうに読み間違えました。申しわけございません。  2点目が、議案第62号の中で、地方公共団体の手数料の「標準に関する」と言うべきところを「基準に関する」政令というふうに読み間違えてしまいました。  申しわけございません。訂正をし、おわびを申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 16: ◯議長本田雅英君)[18頁]  市長の議案大綱説明は終わりました。  これより、各部長からそれぞれ所管の議案に対する説明を求めます。  まず、議案第47号「津島市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について」及び議案第48号「津島市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」説明を求めます。        市長公室長 安井賢悟君〔登 壇〕 17: ◯市長公室長安井賢悟君)[18頁]  それでは、議案第47号「津島市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、津島市フルタイム会計年度任用職員の給与に関し、必要な事項を定めようとするものであります。  制定内容といたしましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員が新たに設置されることから、会計年度任用職員のうち、フルタイムの会計年度任用職員の給料、期末手当及びその他手当の支給に関する事項を定めるものであります。  施行期日につきましては、令和2年4月1日から施行するものであります。  次に、議案第48号「津島市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、津島市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めようとするものであります。  内容といたしましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員が新たに設置されることから、会計年度任用職員のうち、パートタイムの会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償の支給に関する事項を定めるものであります。  施行期日につきましては、令和2年4月1日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。 18: ◯議長本田雅英君)[19頁]  次に、議案第49号「津島市市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定について」説明を求めます。        健康福祉部長 水谷勝彦君〔登 壇〕 19: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[19頁]  説明に入ります前に、冒頭でお話のありました決算に関する資料につきまして、健康福祉部におきまして誤りがあり、訂正等させていただきましたことをおわび申し上げます。今後このようなことがないよう細心の注意を払い、取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、議案第49号「津島市市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、新開保育園を認定こども園にすることに伴い、必要な事項を定めるものであります。  制定内容としましては、地方自治法第244条の2の規定に基づき、設置、管理、その他必要な事項を定めるものであります。  なお、施行期日等としましては、1.施行期日としまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものであり、2.準備行為として、認定こども園に係る園児募集の手続その他のこども園を供用するための必要な準備行為は、この条例の施行前でも行うことができるものとするものであります。  また、3.津島市行政手続条例の一部改正としまして、認定こども園で行われる処分及び行政指導について、学校や保育所と同様に行政手続法の手続の適用除外とするものであります。  4.津島市手数料条例の一部改正として、新開保育園で行われている一時預かり事業(一般型)及び延長保育について、認定こども園においても引き続き行うとともに、新たに一時預かり事業(幼稚園型)を実施するため、規定を整備するものであります。  5.津島市市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正として、新開保育園を認定こども園にすることに伴い、新開保育園の項目を削除するものであります。また、私的契約に関する事項について削除するものであります。  以上で説明を終わります。 20: ◯議長本田雅英君)[20頁]  次に、議案第50号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」説明を求めます。        市長公室長 安井賢悟君〔登 壇〕 21: ◯市長公室長安井賢悟君)[20頁]  それでは、議案第50号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、次に示します9つの条例について、所要の規定を整備するものであります。  1.津島市職員の給与に関する条例の一部改正として、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員が新たに設置されることから、予算の範囲内で給与を支給する臨時または常勤を要しない職員についての規定を削除するものであります。  また、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格事項が削除されたことから、期末手当及び勤勉手当について、基準日前一月以内に成年被後見人及び被保佐人となり失職した場合に期末手当及び勤勉手当の支給ができる対象から成年被後見人及び被保佐人を削除するものであります。  2.職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合における休職の期間を任期の範囲内とするものであります。  3.職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正については、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員が新たに設置されることから、懲戒処分におけるパートタイムの会計年度任用職員の減給について、報酬を減額対象とするものであります。  4.津島市職員の退職手当に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員が新たに設置されることから、退職手当の支給対象からパートタイムの会計年度任用職員を除外するもの。また、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格事項が削除されたことから、懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限の対象から成年被後見人及び被保佐人を除外するものであります。  5.津島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、特別職の非常勤職員の対象となる者の要件が厳格化されたことから、社会教育指導員が特別職の非常勤職員ではなく会計年度任用職員となることから、当該規定を削るものであります。  6.津島市職員等の旅費に関する条例の一部改正については、公務のため支給する旅費の支給対象となるものをこれまで常勤の職員としていたが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員が新たに設置され、非常勤の職であるフルタイムの会計年度任用職員が支給対象に含まれることから、支給対象を改めるものであります。  7.津島市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、勤勉手当の支給基準日において育児休業をしている職員で、当該基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がある職員に支給する勤勉手当の支給対象から、会計年度任用職員を対象外とするもの。また、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整について、会計年度任用職員を当該規定の対象外とするものであります。  8.津島市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正については、地方公務員法の引用条文の改正に伴い、当該引用部分を改正するものであります。  9.津島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正については、人事行政の運営の状況における職員の任免及び職員数に関する状況の報告事項に、フルタイムの会計年度任用職員を加えるものであります。  施行期日につきましては、令和2年4月1日から施行するものであります。ただし、第1条中津島市職員の給与に関する条例第15条の2第6項、同条第7項、第22条第1項、同条第4項、第22条の2第2号、第22条の4第1項及び同条第2項第1号の改正規定、第2条中職員の分限の手続及び効果に関する条例第5条第3項(「第16条第2号」を「第16条第1号」に改める部分に限る。)及び第7条第1項の改正規定並びに第4条中津島市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。
    22: ◯議長本田雅英君)[22頁]  次に、議案第51号「津島市印鑑条例の一部改正について」説明を求めます。        市民生活部長 加藤正喜君〔登 壇〕 23: ◯市民生活部長(加藤正喜君)[22頁]  説明に入ります前に、市民生活部におきましても、今回の決算関係の資料におきまして誤りがございました。おわびをいたします。申しわけございませんでした。今後は、このようなことがないようにチェック体制の強化に努めてまいります。  それでは、議案第51号「津島市印鑑条例の一部改正について」御説明を申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、旧氏で表される印鑑による印鑑登録に関する規定の整備等を行おうとするものでございます。  改正内容といたしましては、1として、氏に変更のあった者が住民票に旧氏の記載を求めることができることとされることに伴い、印鑑登録について旧氏または旧氏や氏名などの一部を組み合わせてあらわされた印鑑を登録できることとするとともに、旧氏を印鑑登録証明書への記載事項とするものであります。  2として、性同一性障害、性自認等に配慮し、登録者の性別について印鑑登録の登録事項から削除し、印鑑登録証明書に記載しないこととするものであります。  施行期日につきましては、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行期日が令和元年11月5日であるため、同日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。 24: ◯議長本田雅英君)[22頁]  次に、議案第52号「津島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」から議案第57号「津島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」までの以上6件の説明を求めます。        健康福祉部長 水谷勝彦君〔登 壇〕 25: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[22頁]  それでは、議案第52号「津島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、規定の整備を行うものであります。  改正の内容としましては、災害援護資金の取り扱いの規定を整備するものであり、1といたしまして、償還金の支払いの猶予または災害援護資金の償還未済額の償還免除を判断するために必要があると認めるときは、収入または資産状況について報告等を求めることができるようにするものであります。  2といたしまして、償還免除の対象範囲について、死亡または著しい障害を受けたため償還できなくなったと認められるときに加え、破産手続開始の決定または再生手続開始決定を受けた場合も対象とするものであります。加えて、収入または資産状況の報告を求められた場合、正当な理由がなく報告をせず、また虚偽の報告をしたときは、この限りでないこととするものであります。  3といたしまして、償還金の支払い猶予について、法律施行令において規定されていたものが法律で規定されることになったものであります。加えて、収入または資産状況の報告を求められた場合、正当な理由がなく報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、この限りでないこととするものであります。  4といたしまして、法律及び法律施行令の一部改正に伴い、引用する条項が改正されたため規定を整備するものであります。  なお、この条例の施行期日は、令和元年10月1日から施行するものであります。  続きまして、議案第53号「津島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定を整備するものであります。  改正の内容としましては、放課後児童支援員認定資格について、指定都市の長が行う研修を修了したものを対象に追加するものであります。なお、この条例の施行期日は、公布の日から施行するものであります。  続きまして、議案第54号「津島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定を整備するものであります。  改正の内容としましては、1といたしまして、家庭的保育事業者等は連携施設の確保が著しく困難であって、市長が認めた施設の場合は、連携施設の確保に関する経過措置の期限を5年から10年へと延長するものであります。  2といたしまして、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると市長が認めた場合は、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするものであります。  また、3といたしまして、2の場合、家庭的保育事業者等は「利用定員が20人以上である企業主導型保育事業に係る施設」もしくは「地方自治体が運営費支援等を行っている認可外保育施設」であり、市長が認める者を、卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならないこととするものであります。  4といたしまして、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、市長が適当と認めるものについては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするものであります。  5といたしまして、経過措置が適用されている事業者のうち、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業については、自園調理の原則の適用に関する経過措置の期限を5年から10年へと延長するものであります。  なお、この条例の施行期日は、公布の日から施行するものであります。  続きまして、議案第55号「津島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定を整備するものであります。  改正の内容としましては、1といたしまして、子育てのための施設等利用給付を創設することに伴い、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改めるなど用語の整理をするものであります。  2といたしまして、特定教育・保育施設が実費徴収できる項目に、副食費に関する項目を追加するものであります。  3といたしまして、特定地域型保育事業における連携施設の確保が困難な場合に、連携施設の確保を5年間延長するものであります。  4といたしまして、特定地域型保育事業者による保育及び代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難な場合、連携協力を行う者を適切に確保することにより、連携施設の確保義務を緩和するものであります。  5といたしまして、保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、保育が必要で満3歳以上の児童の保育を行う事業について、市長が適当と認めた場合、連携施設の確保を免除するものであります。  なお、この条例の施行期日は、令和元年10月1日から施行するものであります。  続きまして、議案第56号「津島市市立津島幼稚園保育料等の徴収等に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、子育てのための教育・保育施設等利用給付制度が創設されることに伴い、所要の規定を整備するものであります。  改正の内容としましては、子育てのための施設等利用給付制度が創設されることに伴い、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改めるものであります。  なお、この条例の施行期日は、令和元年10月1日から施行するものであります。  続きまして、議案第57号「津島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、市立保育所の利用者負担額の決定に関する事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律で定められていること、また、令和元年10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化及び令和4年度から津島市市立津島幼稚園を新開保育園と統合することに伴い、所要の規定を整備するものであります。  改正の内容としましては、1といたしまして、市立保育所の利用者負担額の決定に関する事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律で定められているため、規定を削除するものであります。  2といたしまして、私立幼稚園就園奨励費及び私立幼稚園授業料補助金の制度の終了並びに津島市市立津島幼稚園を新開保育園と統合することに伴い、私立幼稚園就園奨励費、私立幼稚園授業料補助金、市立幼稚園に関する項目を削除するものであります。  なお、この条例の施行期日は、公布の日から施行するものであります。ただし、私立幼稚園就園奨励費及び私立幼稚園授業料補助金の制度の終了に関することは令和2年4月1日、津島市市立幼稚園と新開保育園の統合に関することは令和4年4月1日から施行するものであります。  また、経過措置といたしまして、改正前の津島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定による個人番号の利用及び特定個人情報の提供については、なお従前の例によるものであります。  以上で説明を終わります。 26: ◯議長本田雅英君)[25頁]  次に、議案第58号「津島市上水道条例の一部改正について」から議案第60号「津島市水道法の規定に基づく技術上の監督業務を行うべき水道の布設工事等を定める条例の一部改正について」までの以上3件の説明を求めます。        上下水道部長 水谷博光君〔登 壇〕 27: ◯上下水道部長(水谷博光君)[25頁]  それでは、議案第58号「津島市上水道条例の一部改正について」御説明いたします。  末尾の条例要綱をお願いします。  この条例は、水道法及び水道法施行令の一部改正に伴い、所要の規定を整理するものであります。  改正内容といたしましては、水道料の一部改正により、指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制が導入されることに伴い、指定給水装置工事事業者の定義に、更新をした者を追加し、更新に係る手数料を新たに設けること、及び水道法施行令の一部改正に伴い、規定条文を改正するものであります。  第8条第1項中「指定をした者(」の次に「法第25条の3の2の指定の更新をした者を含む。」を加えるものであります。  第37条第1項の表中、指定給水装置工事事業者指定手数料の項の次に「指定給水装置工事事業者指定更新手数料7,000円」を加えるものであります。  また、第41条第1項中「第5条」を「第6条」に改めるものであります。  施行期日につきましては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和元年10月1日からとするものであります。  経過措置としまして、施行期日において既に指定を受けている指定給水装置工事事業者の初回の更新までの有効期間については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とするものであります。  1として、法第16条の2第1項の指定を受けた日、以下「指定を受けた日」と略しますが、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合は1年。  2として、指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合は2年。  3として、指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合は3年。  4として、指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合は4年。  5として、指定を受けた日が平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間である場合は5年。  以上、5つの区分を設定し、更新までの有効期間といたします。  続きまして、議案第59号「津島市上水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について」御説明いたします。  末尾の条例要綱をお願いします。  この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、地方公務員法の一部が改正されることに伴い、所要の規定を整備するものであります。  改正の内容といたしましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第44条において、地方公務員法の一部が改正され、成年被後見人及び被保佐人を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)が削除されることにより、当該規定を整理するものであります。  施行期日につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日から起算した6カ月を経過した日である令和元年12月14日とするものであります。  続きまして、議案第60号「津島市水道法の規定に基づく技術上の監督業務を行うべき水道の布設工事等を定める条例の一部改正について」御説明いたします。  末尾の条例要綱をお願いします。  この条例は、水道法施行令の一部改正に伴い、所要の規定を整理するものであります。  改正内容といたしまして、水道法施行令の一部改正により、改正後は施行令第4条が第5条に、第6条が第7条となることに伴い、引用する条項を改正するものであります。  施行期日につきましては、水道法施行令の一部改正に伴い、令和元年10月1日からとするものであります。  以上で説明を終わります。  大変失礼をいたしました。先ほどの答弁で一部誤りがありまして、訂正をさせていただきます。  議案第58号、津島市上水道条例の一部を改正する条例の中で、改正内容において「水道法」と言うべきところを「水道料」といった発言になりました。おわびをもって訂正をさせていただきます。 28: ◯議長本田雅英君)[27頁]  次に、議案第61号「津島市消防団条例の一部改正について」及び議案第62号「津島市手数料条例の一部改正について」説明を求めます。        消防長 安川和宏君〔登 壇〕 29: ◯消防長(安川和宏君)[27頁]  議案の説明に入ります前に、消防本部の提出しました決算に関する資料に誤りがあり、訂正させていただきました。ここでおわび申し上げます。二度と同じことのないようにしてまいります。大変申しわけございませんでした。  それでは、議案第61号「津島市消防団条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、消防団員の欠格条項から成年被後見人等を除外するとともに、消防団員の確保のため市内在勤者を消防団員に任命するための規定の整備等を行うものであります。  改正内容といたしまして、1つ目といたしまして、消防団員の欠格条項から「成年被後見人又は被保佐人」を除外するもの。なお、津島市消防団条例施行規則で定めている欠格条項について条例に整備することとし、その内容については、常勤の消防団員に適用される地方公務員法の規定を参考にすることとするもの。
     2つ目といたしまして、消防団員の確保のため、消防団員となることのできる者の要件につきまして市内在勤者を加えるとともに、年齢の上限を50歳に引き上げるもの。  3つ目といたしまして、消防組織法において条例で定めるべき事項と規則で定めるべき事項を条例の内容を精査し、規定を整備し直すものであります。  (1)といたしまして、条例で定めるべき事項といたしまして、消防団の設置、名称及び区域。消防団員の定員。消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取り扱い。  (2)といたしまして、規則で定めるべき事項といたしまして、消防団の組織。消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項。  3つ目といたしまして。規定を整備し直す内容といたしまして、欠格条項、分限、懲戒及び服務と考えられる事項であって規則で定めているものについて条例に整備するもの(新第10条から第12条まで、第14条、第15条関係)。組織に関する事項である分団、役員、役員の職務について、条例から削り規則で定めることとするもの(旧第6条、第8条、第11条関係)。内規的な事項である功労者への表彰等を条例から削り、規則で定めることとするもの(旧第13条、第15条関係)であります。  なお、この条例は令和元年10月1日から施行するものであります。  続きまして、議案第62号「津島市手数料条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、危険物貯蔵所の設置許可申請等に係る審査手数料の額を改定する必要があるため、規定を整備しようとするものであります。  改正内容といたしまして、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の審査業務において、審査1件当たりの手数料の額について、消費税及び地方消費税の税率引き上げにより、申請1件当たりの手数料に関する規定を改正し、それぞれの区分におきまして、1件につき1万円増額するものであります。  なお、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。 30: ◯議長本田雅英君)[28頁]  次に、議案第63号「津島市市立学校設置条例の一部改正について」説明を求めます。        教育委員会事務局長 長谷川秀敏君〔登 壇〕 31: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[28頁]  説明に入ります前に、決算資料につきまして、教育委員会事務局においても多数の誤りがあったことをおわび申し上げます。今後は再発のないように努めてまいります。  議案第63号「津島市市立学校設置条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、令和4年度から津島市市立津島幼稚園を津島市市立認定こども園に統合することに伴い、関係条例を整備しようとするものであります。  改正内容としましては、津島市市立津島幼稚園を津島市市立認定こども園に統合するため、津島市市立津島幼稚園を廃止することに伴い、津島市市立学校設置条例の別表から「津島幼稚園」に関する項を削るものであります。  施行期日につきましては、現在の市立津島幼稚園の3歳児の園児が卒園した後の令和4年4月1日から施行するものであります。  なお、市立津島幼稚園の廃止に伴い、保護者等が負担する保育料及びバス送迎料を定めていました津島市市立津島幼稚園保育料等の徴収等に関する条例も廃止するものであります。  津島市市立津島幼稚園保育料等の徴収等に関する条例の廃止に伴う経過措置といたしまして、条例廃止前の津島市市立津島幼稚園保育料等の徴収等に関する条例の規定による保育料等については、なお従前の例によるものであります。  以上で説明を終わります。 32: ◯議長本田雅英君)[29頁]  次に、議案第64号「市職員在職年数通算に関する特例条例等の廃止について」説明を求めます。        市長公室長 安井賢悟君〔登 壇〕 33: ◯市長公室長安井賢悟君)[29頁]  議案の説明に入ります前に、先ほど来、各部署のほうから決算に関する資料の提出につきましておわびをしておりますが、市長公室におきましても、この件につきましては修正のほうがございました。大変申しわけございませんでした。再発防止に努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、議案第64号「市職員在職年数通算に関する特例条例等の廃止について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、津島市職員の共済制度に関する条例に基づく退職年金等の支給対象者が存在しなくなったことに伴い、退職年金等に係る5つの関係条例を廃止するものであります。  1.市職員在職年数通算に関する特例条例につきましては、本市に編入する町村の職員にして、引き続き本市の職員として勤務する者における町村職員として引き続き在職した年数を、本市職員としての退隠料または退職一時金等の算定基礎となる在職年数に通算する旨の条例について、対象者が存在しなくなったことに伴い廃止するものでございます。  2.津島市職員の共済制度に関する条例については、(旧)市町村職員共済組合法対象除外の市の雇用人に対する退職年金等の給付に関する条例について、対象者が存在しなくなったことに伴い廃止するものでございます。  3.津島市吏員退職年金、退職一時金、遺族扶助料条例については、津島市吏員に対する退職年金等の給付に関する条例について、対象者が存在しなくなったことに伴い廃止するものでございます。  4.恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例については、恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と、職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する取り扱いを国及び愛知県と同様とする旨の条例について、対象者が存在しなくなったことに伴い廃止するものでございます。  5.津島市吏員退職年金、退職一時金、遺族扶助料条例並びに津島市職員の共済制度に関する条例の規定による年金の額の改定に関する条例については、津島市吏員退職年金、退職一時金、遺族扶助料条例並びに津島市職員の共済制度に関する条例の規定により支給する年金の額を改定する旨の条例について、対象者が存在しなくなったことに伴い廃止するものであります。  なお、施行期日は公布の日からであります。  以上で説明を終わります。 34: ◯議長本田雅英君)[30頁]  次に、議案第65号「海部地方教育事務協議会規約の一部変更に関する協議について」説明を求めます。        教育委員会事務局長 長谷川秀敏君〔登 壇〕 35: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[30頁]  議案第65号「海部地方教育事務協議会規約の一部変更に関する協議について」御説明申し上げます。  この案を提案いたしますのは、飛島村村立義務教育学校の設置等に伴い、海部地方教育事務協議会規約の一部を変更することの協議について、地方自治法第252条の6の規定により議会の議決を必要とするためであります。  協議会規約の改正内容といたしましては、飛島村立小中一貫教育校、飛島小学校・中学校が廃止され、令和2年度から新たに義務教育学校が設置されるため、規約中に「義務教育学校」を加えます。  また、協議会の幹事会の委員を「4名」から「7名」に改めるものであります。  この規約は、令和2年4月1日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。 36: ◯議長本田雅英君)[30頁]  次に、議案第66号「損害賠償の額の決定及び和解について」説明を求めます。        市民病院事務局長 古田正人君〔登 壇〕 37: ◯市民病院事務局長(古田正人君)[30頁]  それでは、議案第66号「損害賠償の額の決定及び和解について」御説明申し上げます。  この案を提出いたしましたのは、津島市民病院において発生した医療事故について損害賠償の額を定め、及び和解をする必要があるためであります。  事故の概要につきましては、平成27年7月に急性肝炎により津島市民病院に入院した小児が、入院10日目で容体が急変し、肺出血による呼吸障害で死亡に至ったものであります。  相手方は、愛知県あま市、故小児の遺族の方で、損害賠償の額は2,500万円であります。  以上で説明を終わります。 38: ◯議長本田雅英君)[31頁]  次に、議案第67号「令和元年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」のうち、第1条歳出、第2款総務費、第3款民生費、第4款衛生費、第10款教育費及び第12款諸支出金について、順次説明を求めます。        市長公室長 安井賢悟君〔登 壇〕 39: ◯市長公室長安井賢悟君)[31頁]  それでは、議案第67号「令和元年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」のうち、市長公室所管の補正予算について御説明を申し上げます。  12、13ページをお願いいたします。  第2款総務費、第1項総務管理費、9目企画費、補正額69万5,000円の増額は、巡回バス運行事業に係る経費でございます。内容といたしましては、愛知県の元気な愛知の市町村づくり補助金を活用して、連携・協力に関する協定を締結しております名古屋芸術大学との官学連携により、ふれあいバスの利用促進デザインの制作を行うものであります。具体的には、バス停標識のデザインを制作してもらうとともに、ふれあいバスの利用を促すアイデアも提案してもらうものでございます。13節委託料10万1,000円は、ふれあいバス利用促進デザイン制作業務委託料で、名古屋芸術大学に対するデザイン制作等の委託料であります。16節原材料費59万4,000円は、学生から提案されたデザインをもとにしたバス停標識を制作する費用であります。  17目シティプロモーション推進費、補正額2億3,525万9,000円の増額につきましては、ふるさと応援寄附金の返礼品事業に係る経費でございます。当初予算におきましては、前年度の学校へのエアコン設置への支援を含めた寄附金総額と同程度の8,000万円を見込み、必要な経費を計上いたしておりましたが、大幅な増額傾向を示し、9月までで約4,300万円の寄附をいただいております。このことから、年度末までの寄附金額を2億4,000万円と見込み、必要な経費を計上するものであります。必要な経費としまして、11節需用費2万2,000円は郵便振替払込取扱票の印刷費として、12節役務費81万7,000円は郵便局窓口収納手数料及びクレジットカード事務手数料として、13節委託料7,442万円は、ふるさと納税関連情報管理業務委託料として返礼品代金を含む関連業務、各種ふるさと納税サイト手数料及び情報管理システムに係る経費を計上するものであります。また、25節積立金は、ふるさとつしま応援基金への積立金として1億6,000万円を計上するものであります。  以上で説明を終わります。        市民生活部長 加藤正喜君〔登 壇〕 40: ◯市民生活部長(加藤正喜君)[32頁]  それでは、市民生活部所管の補正予算について御説明を申し上げます。  補正予算書の12、13ページをお願いいたします。  第2款総務費、第1項総務管理費、16目コミュニティ推進費、補正額141万7,000円の増額は、津島市集会所建設費等市費補助金交付要綱に基づく集会所建設費等補助金で、東愛宕町が所有する集会所の老朽化に伴う改築に要する経費の一部を補助するものであります。補助率は、工事費の2分の1であります。  第3項、1目戸籍住民基本台帳費、補正額120万8,000円の増額は、住民基本台帳システム改修業務委託料で、議案第51号で御説明申し上げました津島市印鑑条例の一部改正に伴い、旧氏を印鑑登録証明書への記載事項とすること、及び登録者の性別について印鑑登録の登録事項から削除することに対応するため、住民基本台帳システムを改修するものでございます。  以上で説明を終わります。        健康福祉部長 水谷勝彦君〔登 壇〕 41: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[32頁]  それでは、健康福祉部所管の補正予算について御説明申し上げます。  12、13ページをお願いいたします。  第3款民生費、第2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、補正額477万円の増額は、幼児教育・保育の無償化実施に対する必要な事務費として、需用費15万5,000円、備品購入費24万6,000円を計上するものであります。また、13節委託料384万6,000円の増額は、国の放課後児童健全育成事業に対する今年度の補助単価の決定等に伴い、8施設の指定管理委託料を増額するものであります。23節償還金利子及び割引料52万3,000円の増額は、平成30年度の子ども・子育て支援整備交付金を活用した北こどもの家建設事業の実績に伴い、国庫補助金の超過額を返還するものであります。  14、15ページをお願いいたします。  2目児童措置費、補正額1,547万5,000円の増額のうち、19節負担金補助及び交付金1,323万1,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園等の預かり保育、認定外保育施設の利用に対する子育てのための施設等利用給付費などであります。20節扶助費150万2,000円の増額は、自立のための母子生活支援施設に新たな世帯が入所したことに伴う母子生活支援施設入所者扶助費であります。23節償還金利子及び割引料74万2,000円の増額は、平成30年度の保育所整備交付金を活用した民間保育所改修事業の実績に伴い、国庫補助金の超過額を返還するものであります。  3目母子福祉費、補正額89万7,000円の増額は、消費税率引き上げとなる中、子供の貧困に対応するため、寡婦控除の適用を受けることができない未婚の児童扶養手当受給者に対し、給付等をするものであります。  5目児童福祉施設費、補正額49万4,000円の増額のうち、備品修繕料6万7,000円の増額は、老朽化し、ふぐあいが生じた新開保育園の扇風機取りかえ修繕を実施したことに伴い、修繕料を増額するものであります。また、幼児教育・保育無償化に伴い、これまで父母の会より現物支給されていた主食について、副食費と合わせて主食費を徴収する形に変更するため、主食費の賄材料費42万7,000円を計上するものであります。  第4款衛生費、第3項医療対策費、2目看護専門学校費、補正額88万円の増額は、看護専門学校煙突内部の断熱材の成分計算をした結果、アスベストの含有が判明したため、飛散防止の措置をとるものであります。  16、17ページをお願いいたします。  第10款教育費、第4項、1目幼稚園費、補正額297万円の増額は、幼児教育・保育無償化により、低所得者世帯の副食費が免除になることに伴い、子育て支援施設等利用給付費を増額するものであります。  18、19ページをお願いいたします。  第12款諸支出金、第1項特別会計支出金、3目介護保険特別会計支出金、補正額3,926万5,000円の減額、及び4目後期高齢者医療特別会計支出金、補正額1,436万9,000円の減額は、各特別会計への繰出金を減額するものであります。  以上で説明を終わります。        教育委員会事務局長 長谷川秀敏君〔登 壇〕 42: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[33頁]  教育委員会所管の補正予算について御説明申し上げます。  補正予算書14、15ページをお願いいたします。  第10款教育費、第2項小学校費、1目学校管理費、補正額は2,349万円であります。説明欄の需用費内訳、公共施設等修繕料350万1,000円は、西小学校と神守小学校のプールろ過器ポンプモーターなどの修繕及び高台寺小学校の校内放送設備の修繕に係る経費を計上いたしました。  16、17ページをお願いいたします。  説明欄の市内8小学校トイレ改修工事実施設計委託料1,998万9,000円は、現在市内小学校の洋式化は約49%であり、残る和式便器を洋式化へ改修するための実施設計委託料を計上いたしました。なお、財源といたしまして、学校施設環境改善交付金及び起債を計上いたしました。  第3項中学校費、1目学校管理費、補正額は230万円であります。公立学校施設の耐震化につきましては、校舎の耐震化のほかに天井の落下防止も求められております。説明欄の藤浪中学校武道場天井撤去工事実施設計委託料は、武道場の落下防止対策のため、天井撤去工事の実施設計委託料を計上いたしました。なお、財源といたしまして、学校施設環境改善交付金及び起債を計上いたしました。  第7項保健体育費、2目体育施設費、補正額は170万5,000円であります。説明欄の需用費内訳、公共施設等修繕料170万5,000円は、葉苅スポーツの家の電動カーテンの修繕に係る経費を計上いたしました。  以上で説明を終わります。
    43: ◯議長本田雅英君)[34頁]  以上で、歳出の部の説明は終わりました。  続いて、歳入の部並びに第2条地方債の補正について、総務部長から一括説明を求めます。        総務部長 渕上晴弘君〔登 壇〕 44: ◯総務部長(渕上晴弘君)[34頁]  説明に入ります前に、所管いたします総務部におきましても、提出いたしました決算資料につきまして誤りがありました。このため差しかえをさせていただいております。御迷惑をおかけいたしました。おわび申し上げます。今後、細心の注意を払い事務に当たってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、歳入について御説明申し上げます。  8、9ページをお願いいたします。  第14款国庫支出金、第1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金の補正額は75万1,000円で、母子生活支援施設措置費国庫負担金であります。  第2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金と5目教育費国庫補助金の補正額の合計は2,839万2,000円で、子ども・子育て支援交付金ほか5件でございます。  第15款県支出金、第1項県負担金、1目民生費県負担金の補正額は194万2,000円の減額で、施設型教育・保育給付費等県負担金ほか2件でございます。  第2項県補助金、1目総務費県補助金と2目民生費県補助金の補正額の合計は305万4,000円で、元気な愛知の市町村づくり県補助金ほか3件でございます。  第16款財産収入、第2項財産売払収入、3目出資法人清算金収入の補正額は94万3,000円で、平成30年3月31日をもって解散いたしました公益財団法人魚アラ処理公社の清算に伴う残余財産収入でございます。  10、11ページをお願いいたします。  第17款、第1項寄附金、1目一般寄附金の補正額は1億6,000万円で、ふるさとつしま応援寄附金でございます。  第18款繰入金、第2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金の補正額4億4,000万円の減額でございます。当初予算で財源として繰り入れました財政調整基金の繰り入れにつきまして、同額の4億4,000万円を取りやめるものでございます。  第19款、第1項、1目繰越金、補正額4億6,932万5,000円は前年度繰越金でございます。  第20款諸収入、第5項、6目雑入の補正額180万3,000円は保育所等給食費徴収金でございます。  第21款、第1項市債、2目衛生債と7目教育債の補正額の合計は1,560万円で、石綿対策事業債ほか2件でございます。  最初のページへお願いいたします。  議案第67号「令和元年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」につきましては、第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,792万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ202億3,533万円とするものでございます。  第2条 地方債の追加は、「第2表地方債補正」によるものでございます。  以上で説明を終わります。 45: ◯議長本田雅英君)[35頁]  以上をもって、議案第67号の説明は終わりました。  次に、議案第68号「令和元年度津島市介護保険特別会計補正予算(第2号)について」及び議案第69号「令和元年度津島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」説明を求めます。        健康福祉部長 水谷勝彦君〔登 壇〕 46: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[35頁]  それでは、議案第68号「令和元年度津島市介護保険特別会計補正予算(第2号)について」御説明申し上げます。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  補正予算書の8、9ページをお願いいたします。  第1款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、補正額73万5,000円の増額は、10月からの消費税増税に伴い、区分支給限度基準額見直し等に対応するため、介護保険システムの改修を行うものであります。  第4款、第1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金、補正額8,000万円の増額は、次期介護保険事業計画における介護保険料の上昇軽減のため、及び介護給付費の急激な増加等に対応するため、繰越金の介護保険料分から介護給付費準備基金に積み立てるものであります。  第6款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、1目償還金、補正額4,417万4,000円の増額につきましては、平成30年度の介護給付費及び地域支援事業費の額の確定に伴い、国庫負担金、県負担金及び支払基金交付金を返還するものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  前に戻っていただきまして、6、7ページをお願いいたします。  第3款国庫支出金、第2項国庫補助金、2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)、補正額122万1,000円の増額は、過年度分地域支援事業交付金の額の確定に伴うものであります。  第4款、第1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金、補正額147万1,000円の増額は、過年度分介護給付費支払基金交付金の額の確定に伴うものであります。  第5款県支出金、第2項県補助金、1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)、補正額89万6,000円の増額は、過年度分地域支援事業交付金の額の確定に伴うものであります。  第7款繰入金、第1項、1目一般会計繰入金、補正額3,926万5,000円の減額は、一般会計からの繰り入れを減額するものであります。  第8款、第1項、1目繰越金、補正額1億6,058万6,000円の増額は、前年度繰越金であります。  最初のページをお願いいたします。  令和元年度津島市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものであります。  第1条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,490万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億6,624万7,000円とするものであります。  続きまして、議案第69号「令和元年度津島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」御説明申し上げます。  この補正予算は、平成30年度療養給付費負担金の額の確定により、愛知県後期高齢者医療広域連合から返還金を歳入することに伴う財源更正であります。  補正予算書の4、5ページをお願いいたします。  歳入について御説明申し上げます。  第3款繰入金、第1項、1目一般会計繰入金1,436万9,000円を減額し、第5款諸収入、第4項、1目雑入に過年度療養給付費負担金精算金を同額の1,436万9,000円増額するものであります。  最初のページをお願いいたします。  令和元年度津島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものであります。  第1条として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものであります。  以上で説明を終わります。 47: ◯議長本田雅英君)[36頁]  次に、議案第70号「令和元年度津島市民病院事業会計補正予算(第1号)について」説明を求めます。        市民病院事務局長 古田正人君〔登 壇〕 48: ◯市民病院事務局長(古田正人君)[36頁]  それでは、議案第70号「令和元年度津島市民病院事業会計補正予算(第1号)について」御説明申し上げます。  6、7ページをお願いいたします。  令和元年度津島市民病院事業会計補正予算実施計画説明書の収益的収入及び支出のうち、まず支出から御説明いたします。  第1款病院事業費用、第2項医業外費用、第5目雑損失、第2節その他雑損失、補正額2,500万円は、議案第66号「損害賠償の額の決定及び和解について」で御説明申し上げました損害賠償金でございます。  続きまして、収入、第1款病院事業収益、第2項医業外収益、第8目、第3節その他医業外収益、補正額2,500万円は、先ほどの支出に対しての保険金収入でございます。  戻っていただきまして、最初のページをお願いいたします。  令和元年度津島市民病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものであります。  第1条、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額にそれぞれ2,500万円を加えて、収入の予定額を94億4,434万7,000円に、支出の予定額を93億8,569万4,000円に補正するものであります。  その他、1ページ以降に実施計画、予定貸借対照表及び予定キャッシュ・フロー計算書を添付いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。  以上で説明を終わります。 49: ◯議長本田雅英君)[37頁]  次に、議案第71号「平成30年度津島市上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」及び議案第72号「平成30年度津島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」説明を求めます。        上下水道部長 水谷博光君〔登 壇〕 50: ◯上下水道部長(水谷博光君)[37頁]  それでは、議案第71号「平成30年度津島市上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」御説明いたします。  この案を提出いたしましたのは、津島市上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決が必要であるためであります。  内容といたしましては、平成30年度における未処分利益剰余金7,837万8,282円のうち処分額は、減債積立金に同額の7,837万8,282円を積み立てるものでございます。  続きまして、議案第72号「平成30年度津島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」御説明いたします。  この案を提出いたしましたのは、津島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決が必要であるためであります。  内容といたしまして、平成30年度における未処分利益剰余金4,378万5,939円のうち処分額は、減債積立金に同額の4,378万5,939円を積み立てるものでございます。  以上で説明を終わります。 51: ◯議長本田雅英君)[37頁]  次に、認定第1号「平成30年度津島市一般会計歳入歳出決算、津島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、津島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、津島市コミュニティ・プラント事業特別会計歳入歳出決算、津島市介護保険特別会計歳入歳出決算及び津島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」説明を求めます。        会計管理者 佐藤嘉晃君〔登 壇〕 52: ◯会計管理者(佐藤嘉晃君)[38頁]  それでは、認定第1号、平成30年度津島市一般会計歳入歳出決算及び津島市国民健康保険特別会計、津島市住宅新築資金等貸付事業特別会計、津島市コミュニティ・プラント事業特別会計、津島市介護保険特別会計、津島市後期高齢者医療特別会計の各歳入歳出決算について御説明申し上げます。  初めに、一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。  決算書の6、7ページをお願いいたします。  歳入につきましては、歳入合計欄に記載しております予算現額211億2,661万3,000円に対しまして、収入済額は206億1,610万447円であります。不納欠損額は6,618万4,696円、収入未済額は3億9,077万9,273円であります。予算現額に対する収入率につきましては97.58%となっております。  前に戻っていただきまして、2、3ページをお願いいたします。  歳入の主なものにつきましては、1款市税、収入済額は87億1,509万2,507円、9款地方交付税、収入済額は22億5,281万7,000円。  次のページの4、5ページをお願いいたします。  13款国庫支出金、収入済額は28億4,365万669円であります。なお、平成30年度における市税の収納率につきましては、現年課税分は98.8%、滞納繰越分は23.5%であります。前年度と比較いたしますと、現年課税分の収納率は0.1ポイント、滞納繰越分は1.2ポイントそれぞれ高くなっております。  次に、10、11ページをお願いいたします。  歳出につきましては、歳出合計欄に記載しております予算現額211億2,661万3,000円に対しまして、支出済額は196億4,209万7,063円で、予算執行率は92.97%であります。不用額は4億5,783万5,937円となっております。前年度決算額と比較いたしますと、収入済額につきましては約5億4,652万円の減となっております。支出済額につきましても約6億565万円の減となっておりまして、いずれも減少しております。  次に、158ページをお願いいたします。  実質収支額につきまして、平成30年度一般会計実質収支に関する調書をお願いいたします。  3の歳入歳出差引額は9億7,400万3,384円でありますが、その下、4の翌年度へ繰り越すべき財源が246万3,000円でありますので、5の実質収支額は9億7,154万384円となっております。  なお、歳入総額に占める市税の構成比率は42.27%、歳出総額に占める人件費の比率につきましては18.24%となっております。  前に戻っていただきまして、12、13ページをお願いいたします。  津島市国民健康保険特別会計の歳入につきましては、歳入合計欄に記載しております予算現額62億5,759万8,000円に対しまして、収入済額は62億9,656万9,949円であります。不納欠損額は7,270万9,150円、収入未済額は3億7,909万3,527円となっております。  次のページの14、15ページをお願いいたします。  歳出につきましては、歳出合計欄に記載しております予算現額62億5,759万8,000円に対しまして、支出済額は60億9,197万6,720円であります。不用額は1億6,562万1,280円で、歳入歳出差引残額は2億459万3,229円となりました。
     支出総額の6割を占めます2款保険給付費の支出済額は39億4,075万7,378円となっており、前年度と比較いたしますと約2億9,649万円の減少となっております。  なお、平成30年度末における被保険者数は1万3,482人で、世帯数は8,317世帯であります。  次に、16、17ページをお願いいたします。  津島市住宅新築資金等貸付事業特別会計の歳入につきましては、歳入合計欄に記載しております予算現額418万3,000円に対しまして、収入済額は1,673万8,249円であります。不納欠損額は1,870万9,440円、収入未済額は1億6,632万7,119円となっております。  次のページの18、19ページをお願いいたします。  歳出につきましては、歳出合計欄に記載しております予算現額418万3,000円に対しまして、支出済額は306万9,696円であります。不用額は111万3,304円で、歳入歳出差引残額は1,366万8,553円となりました。  次に、20、21ページをお願いいたします。  津島市コミュニティ・プラント事業特別会計の歳入につきましては、歳入合計欄に記載しております予算現額4,731万4,000円に対しまして、収入済額は4,546万7,604円であります。不納欠損額は6,216円、収入未済額は21万2,650円となっております。  次のページの22、23ページをお願いいたします。  歳出につきましては、歳出合計欄に記載しております予算現額4,731万4,000円に対しまして、支出済額は4,546万7,604円となっております。不用額は184万6,396円で、歳入歳出差引残額はありませんでした。  次に、24、25ページをお願いいたします。  津島市介護保険特別会計の歳入につきましては、歳入合計欄に記載しております予算現額51億2,240万7,000円に対しまして、収入済額は52億2,012万4,612円であります。不納欠損額は953万8,860円で、収入未済額は3,277万7,984円となっております。  次のページの26、27ページをお願いいたします。  歳出につきましては、歳出合計欄に記載しております予算現額51億2,240万7,000円に対しまして、支出済額は50億957万6,368円となっております。不用額は1億1,283万632円で、歳入歳出差引残額は2億1,054万8,244円となりました。  平成30年度末における第1号被保険者数は1万7,995人で、要支援・要介護認定者につきましては2,923人であります。また、支出総額のほとんどを占めております2款保険給付費の支出済額は44億8,670万199円となっており、前年度と比較いたしますと約1億2,053万円の増加となっております。  次に、28、29ページをお願いいたします。  津島市後期高齢者医療特別会計の歳入につきましては、歳入合計欄に記載しております予算現額15億3,302万6,000円に対しまして、収入済額は15億3,356万8,459円であります。不納欠損額は10万3,600円、収入未済額は1,145万9,140円となっております。  次のページの30、31ページをお願いいたします。  歳出につきましては、歳出合計欄に記載しております予算現額15億3,302万6,000円に対しまして、支出済額は15億2,634万9,248円となっております。不用額は667万6,752円で、歳入歳出差引残額は721万9,211円となりました。  なお、平成30年度末の被保険者数につきましては9,430人であります。  以上で、平成30年度津島市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算についての説明を終わります。 53: ◯議長本田雅英君)[40頁]  次に、認定第2号「平成30年度津島市民病院事業会計決算の認定について」説明を求めます。        市民病院事務局長 古田正人君〔登 壇〕 54: ◯市民病院事務局長(古田正人君)[40頁]  それでは、認定第2号「平成30年度津島市民病院事業会計決算の認定について」御説明申し上げます。  決算書の1ページ及び2ページの平成30年度津島市民病院事業決算報告書をお願いいたします。  決算報告書は、仮受・仮払消費税及び地方消費税を含んでおりますので、よろしくお願いいたします。  1の収益的収入及び支出のうち、収入、第1款病院事業収益の決算額は96億1,599万3,557円で、予算額に対する収入割合は100.5%となっております。内訳としましては、第1項医業収益は入院及び外来収益等により86億3,346万6,623円、第2項医業外収益は他会計補助金及び負担金交付金等により9億8,252万6,934円であります。  次に、支出、第1款病院事業費用の決算額は92億122万3,653円で、予算額に対する執行率は98.1%となっております。内訳としましては、第1項医業費用は給与費、材料費及び経費等に要しました88億6,069万6,742円、第2項医業外費用は支払利息及び企業債取扱諸費等に要した3億3,969万8,735円、第3項特別損失の82万8,176円であります。  次の3ページ、4ページをお願いいたします。  2の資本的収入及び支出のうち、収入、第1款資本的収入の決算額は14億414万7,000円で、予算額に対する収入割合は100.5%となっております。内訳としましては、第1項出資金は、一般会計からの出資金1億186万1,000円、第2項負担金は、企業債の元金償還金等に対する負担金4億9,276万1,000円、第3項固定資産売却代金は職員住宅売却代金285万円、第4項寄附金62万5,000円、第5項看護師修学資金貸付金返還金1,235万円、第7項企業債は、器械備品等の企業債借入金7億9,370万円であります。こちらにつきましては、予算額に地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額といたしまして、1億2,220万円を前年度から繰り越ししております。  次に、支出、第1款資本的支出の決算額は18億4,965万1,258円で、予算額に対する執行率は98.6%となっております。内訳としましては、第1項建設改良費は、器械備品等の資産購入費8億3,750万2,632円であります。こちらにつきましては、予算額に地方公営企業法第26条の規定による繰越額といたしまして、1億2,223万4,400円を前年度から繰り越ししております。第2項償還金は、企業債等の元金償還金9億9,414万8,626円、第3項看護師修学資金貸付金1,800万円は、看護学生30人に対する貸付金であります。  なお、枠外下段に記載いたしましたとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額4億4,550万4,258円は、当年度分消費税等資本的収支調整額228万4,133円、当年度分損益勘定留保資金4億4,322万125円で補填いたしました。  次に、5ページをお願いいたします。  平成30年度津島市民病院事業損益計算書でありますが、この損益計算書以降の財務諸表につきましては、消費税及び地方消費税を除いた金額となっておりますので、よろしくお願いいたします。  1の医業収益から2の医業費用を、3の医業外収益から4の医業外費用を、5の特別利益から6の特別損失をそれぞれ差し引きし合算いたしますと、4億1,384万9,559円の当年度純利益となります。前年度繰越欠損金にこの純利益を加えました当年度未処理欠損金は91億278万9,733円であります。  そのほか、次ページ以降に剰余金計算書、欠損金処理計算書(案)、貸借対照表などを添付しておりますので、お目通しいただきますようよろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 55: ◯議長本田雅英君)[41頁]  次に、認定第3号「平成30年度津島市上水道事業会計及び下水道事業会計決算の認定について」説明を求めます。        上下水道部長 水谷博光君〔登 壇〕 56: ◯上下水道部長(水谷博光君)[41頁]  それでは、認定第3号「平成30年度津島市上水道事業会計及び下水道事業会計決算の認定について」御説明申し上げます。  初めに、上水道事業会計について説明いたします。  決算書の1、2ページの平成30年度津島市上水道事業決算報告書をお願いいたします。  1.収益的収入及び支出のうち、収入、第1款水道事業収益の決算額は13億5,088万3,391円で、予算額に対しまして100.3%の収入となっております。内容は、第1項営業収益12億5,994万8,357円及び第2項営業外収益9,093万5,034円であります。  次に、支出、第1款水道事業費用の決算額は12億5,100万5,547円で、予算額に対しまして95%の執行率であります。内訳は、第1項営業費用12億932万7,688円、第2項営業外費用4,167万7,859円であります。  次の3、4ページをお願いします。  2.資本的収入及び支出のうち、収入、第1款資本的収入の決算額は2億9,912万9,345円で、予算額に対して64.1%の収入となっております。内訳は、第1項企業債1億9,500万円、第2項工事負担金2,896万3,745円、第3項分担金3,004万5,600円、第7項県補助金4,500万円及び第9項他会計補助金12万円であります。  次に、支出、第1款資本的支出の決算額は5億4,195万48円で、予算額に対しまして72.9%の執行率であります。内訳は、第1項建設改良費4億314万6,279円、第3項企業債償還金1億3,712万6,881円及び第4項過年度返還金167万6,888円であります。また、6月議会で御報告申し上げましたとおり、地方公営企業法第26条の規定による繰越額としまして6,612万9,000円を、また継続費逓次繰越額として1億1,874万2,000円を翌年度に繰り越しております。  なお、枠外下段に記載いたしましたとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億4,282万703円は、当年度分消費税等資本的収支調整額2,061万2,054円、過年度分損益勘定留保資金9,419万890円及び当年度分損益勘定留保資金1億2,801万7,759円で補填いたしております。  次の5ページ、損益計算書をお願いします。  これまで御説明申し上げました決算額につきましては、消費税及び地方消費税を含めた金額で記載しておりますが、この損益計算書以降の財務諸表につきましては、消費税及び地方消費税を除いた金額となっておりますので、よろしくお願いをいたします。  1.営業収益から2.営業費用を、3.営業外収益から4.営業外費用をそれぞれ差し引き、合計した当年度純利益は7,837万8,282円、当年度未処分利益剰余金は同額の7,837万8,282円となっております。  次のページ以降に剰余金計算書、剰余金処分計算書(案)、貸借対照表等を添付いたしておりますので、お目通し願います。 57: ◯議長本田雅英君)[42頁]  この際、申し上げます。  正午を経過しようとしておりますが、議事の都合上、続いて会議を続行したいと思いますので、御了承お願いいたします。 58: ◯上下水道部長(水谷博光君)[42頁]  次に、下水道事業会計について説明いたします。  45、46ページの平成30年度津島市下水道事業決算報告書をお願いします。  1.収益的収入及び支出のうち、収入、第1款下水道事業収益の決算額は7億4,287万3,171円で、予算額に対しまして97.2%の収入となっております。内訳は、第1項営業収益3億6,059万411円及び第2項営業外収益3億8,228万2,760円であります。  次に、支出、第1款下水道事業費用の決算額は6億7,710万695円で、予算額に対しまして92.1%の執行率となっております。内訳は、第1項営業費用6億2,421万7,692円、第2項営業外費用4,807万1,003円及び第3項特別損失481万2,000円であります。  次の47、48ページをお願いいたします。  2.資本的収入及び支出のうち、収入、第1款資本的収入の決算額は6億4,459万2,300円で、予算額に対し87.2%の収入となっております。内訳は、第1項企業債2億8,010万円、第2項他会計補助金40万8,000円、第5項国庫補助金1億7,730万円、第7項出資金9,277万9,000円及び第8項負担金9,400万5,300円であります。  次に、支出、第1款資本的支出の決算額は8億7,127万7,016円で、予算額に対しまして90.2%の執行率であります。内訳は、第1項建設改良費4,324万4,987円、第2項拡張費5億1,856万4,133円及び第3項企業債償還金3億946万7,896円であります。また、6月議会で御報告申し上げましたとおり、地方公営企業法第26条の規定による繰越額としまして5,126万5,440円を翌年度に繰り越しております。  なお、枠外下段に記載いたしましたとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億2,668万4,716円は、当年度分消費税等資本的収支調整額2,197万793円、過年度分損益勘定留保資金1億225万6,164円及び当年度分損益勘定留保資金1億215万7,759円で補填いたしております。  次の49ページ、損益計算書をお願いいたします。  これまで御説明申し上げました決算額につきましては、消費税及び地方消費税を含めた金額で記載しておりますが、この損益計算書以降の財務諸表につきましては、消費税及び地方消費税を除いた金額となっておりますので、よろしくお願いをいたします。  1.営業収益から2.営業費用を、3.営業外収益から4.営業外費用を、5.特別利益から6.特別損失をそれぞれ差し引きし、合算した当年度純利益は4,378万5,939円、当年度未処分利益剰余金は同額の4,378万5,939円となっております。  次のページ以降に剰余金計算書、剰余金処分計算書(案)、貸借対照表等を添付いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。  以上で説明を終わります。 59: ◯議長本田雅英君)[43頁]  ここで午後1時10分まで休憩いたします。        午後 0時04分 休憩  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午後 1時10分 開議 60: ◯議長本田雅英君)[44頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。  提出議案に対する説明は全部終了いたしました。  この際、御報告いたします。  平成30年度一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決算及び公営企業会計の決算に関する審査報告及び審査意見の発表については、代表監査委員がこれを行う旨の申し出がありましたので、御了承をお願いいたします。  よって、この際、代表監査委員から決算審査の報告及び審査意見の発表をお願いすることにいたします。        監査委員 小出義光君〔登 壇〕 61: ◯監査委員(小出義光君)[44頁]  沖監査委員さんの御了解をいただいておりますので、私から平成30年度決算審査の報告をさせていただきます。  審査は、沖監査委員さんと私で、平成30年度津島市一般会計歳入歳出決算を初め各会計決算書、その他財務諸表につきまして関係書類と照合いたしますとともに、担当職員の説明を求めて行いました。  先ほど、決算資料についていろいろ誤りがあったというようなお話が出ておりまして、今日初めて私も知ったわけでございますけれども、各会計とも決算数値については、計数は符合いたしておりました。かつ、その事務事業は関係法令並びに議会の議決の趣旨に沿い、おおむね適正に執行されておりました。また、基金運用状況につきましても計数は正確であり、設置目的に沿って適正に運用されていることを確認いたしましたので、御報告を申し上げます。  なお、審査結果について若干申し添えさせていただきます。これまでの各部長さん方の説明との重複をできるだけ避けるため、私からは前年度との比較を中心にして御説明させていただきたいと存じます。  初めに、一般会計でございます。  恐れ入りますが、お手元の平成30年度津島市決算審査意見書というのがお手元にあろうかと思いますが、そこの4ページをごらんいただきたいと思います。意見書の4ページの一般会計でございます。  ごらんいただきますと、平成30年度、平成29年度、平成28年度と3年間の決算の数値が表になっております。そこで、一番左の平成30年度の欄をごらんいただきたいと存じます。  まず歳入総額でありますけれども、206億1,610万447円と、前年対比の欄、右のほうにございますが、前年度対比の平成30年度の欄をごらんいただきますと97.4%となっております。また、その下にございます歳出総額、これも同様に平成30年度の欄をごらんいただきますと、196億4,209万7,063円ということで、対前年度比で97.0%ということでございます。いずれも減少しておるということになっております。  そして、歳入から歳出を引いた差引残額、歳出総額の下に差引残額という欄がございます。平成30年度の数字をごらんいただきますと、9億7,400万3,384円となっております。これが、いわゆる翌年度の繰越金の金額ということになるわけでございます。  次に、おめくりをいただきまして、5ページにございます(1)歳入の表をごらんいただきたいと思います。  前年度の対比比較表でございます。それぞれ款別に前年度と比較してございます。まず、この表の計という欄が一番下にございます。ここの平成30年度、平成29年度とありまして、一番右の比較欄の数字をごらんいただきますと、△5億4,651万5,500円という数字があります。この5億4,600万円余が減になっておるということでございます。この減少になっておる要因でございますけれども、歳入の、これは款別に見てみますと、左側に区分で載っておりますけれども、一番上が、1市税でございます。市税をごらんいただきますと、増減額65万3,347円の減となっております。ほとんど100%、ほぼ変わっていないということでございます。ずうっと下のほうへ行きまして、17繰入金という欄がございます。これはどういうものか、御承知のように、基金からの繰り入れでございます。この繰入金が、増減欄をごらんいただきますと6億5,593万9,802円減少しております。主に歳入の減は、この繰入金の減によるということが言えようかと思います。この繰入金が減少いたしましたのは、ここには書いてございませんけれども、平成29年度は財政調整基金からの繰り入れが6億7,000万円ございました。これが平成30年度はゼロ円、いわゆる財調の取り崩しをしなくてもよかったと、こういう形になっておるということでございます。  次に、ちょっと飛んで恐縮ですが、19ページをごらんいただきたいと思います。
     19ページの(2)歳出でございます。  歳入と同じように、前年度との比較が載ってございます。同じように款別区分があります。一番下、計という欄がございます。この表の計、ここの一番右に増減欄がございます。  この増減欄を見ていただきますと、△6億564万6,494円の減少ということでございます。約6億減少しておると。これを、減少要因を見てみますと、一つだけ大きく減少しているものがございます。これは12の諸支出金でございます。この諸支出金は、これも御承知のように、これは特別会計とか、企業会計への繰出金でございます。他の会計への繰出金でございます。この諸支出金が5億4,044万8,888円減少いたしております。これが歳出減の大きな要因ということが言えるわけであります。  なお、この諸支出金の主な減少理由でございます。これもここに書いていなくて恐縮でございます。これは、病院会計への出資金が平成29年度は6億円ございました。平成29年度は6億円の支出金が病院会計へ出しておったわけでございますが、平成30年度は、これが1億186万1,000円となっております。要は、ざっと約5億円減ったということでございます。  したがいまして、一般会計から病院会計への出資金、これが約5億円減少いたしました。そのことが歳入歳出それぞれの総額に大きく影響した形の平成30年度一般会計決算と、こういうふうになっておるところでございます。  次に、また飛びまして恐縮ですが、35ページの特別会計をごらんいただきたいと思います。  会計管理者のほうからは会計別に説明がございました。私からは、5会計合わせました総額で説明をさせていただきます。  ここの35ページの3年間の特別会計決算の状況が表になっております。平成30年度、平成29年度、平成28年度、そして前年度対比がございます。ここで、この5つの特別会計の総額は、平成30年度の歳入総額をごらんいただきますと131億1,246万8,873円で、前年度対比の欄をごらんいただくと92%でございます。要は8%減になっている。また、歳出総額でございますが、歳入の下にございます平成30年度の欄、126億7,643万9,636円でございます。前年度対比の欄をごらんいただきますと93.7%、こちらのほうも大きく減少しております。そして、その下の繰越金を示しております差引残額も4億3,602万9,237円となっておりまして、前年度対比では59.3%、大幅な減少となっております。  この特別会計がなぜこのように大きく減少したのかということでございますが、すぐ下に、(1)国民健康保険特別会計という表がございます。35ページの下段のほうにございます。  この平成30年度、平成29年度とございまして、増減欄をごらんください。そうしますと、歳入は約12億9,000万円減になっております。それから、歳出のほうも10億円減になっております。このように大きい減、国民健康保険特別会計が歳入歳出とも10億円を超えますような減少となったのは、これは国民健康保険制度が改正をされたということによるものでございます。  お戻りいただきまして恐縮でございますが、3ページをごらんいただきたいと思います。  3ページの中ほどにございます(4)普通会計決算の財政分析をごらんいただきたいと思いますが、ここに、ア・イ・ウ・エと4つの指標が書かれております。  まず、アの実質収支比率、これは財政規模に対する実質収支額の大きさでございます。平成30年度の欄をごらんいただきますと7.8%、この数字は前年度と大きく変わっておりません。  次に、その下のイ、財政力指数、これは文字通りその団体の財政力をあらわす指標でございます。平成30年度の財政力指数は0.77、前年度と同じ財政力となっております。要は、必要な需要額に対しまして、入ってくるお金は0.77という趣旨、大ざっぱに言えば、そういうことになるわけでございます。  次に、ウの経常収支比率でございます。これは、財政構造の弾力性を判断する指標でございまして、平成30年度の欄、下にございます経常収支比率をごらんいただきますと92.5%、これは前年度と同じでございまして、この数字からは、財政構造の硬直化が進んでいる状況にあると、こんなふうに言えるかと思います。  それから、一番下のエに2つの指標が並んでおります。公債費比率、そしてその下の公債費負担比率、これらはいずれも公債費による財政負担の度合いを示す指標でございまして、それぞれ3.3%、9.9%と、前年度より低下をいたしております。低下をしておるということは、公債費負担が小さくなってきておると、こういうことでございます。  続きまして、企業会計でございます。  63ページをお願いします。市民病院事業会計でございます。  この63ページに、1.業務の実績という表がございまして、いろんなデータがここに記載してございますけれども、そこの中でごらんいただきたいのは、上から3つ目でございます。上から3つ目に患者数という欄がございまして、入院、外来、計と分かれております。  まず、入院の欄を見ていただきますと、平成30年度の入院年間延べ人数でございますが、そこに書かれておりますように12万2,208人、こういうことでございます。これを平成29年度と比べますと、比較欄、増減で△2,655人減となっておるということでございます。同じように、その下にあります外来をごらんいただきますと、こちらのほうは平成29年度に比べまして1,633人減少しておるということで、合わせまして、計の欄をごらんいただきますと、増減4,288人減少しておるということがわかります。これを率で、その下に前年度対比がございます。98.6%、すなわち1.4%減少しておるということがわかるわけでございます。  それから次に、少し中段、真ん中より少し下になりますでしょうか、患者1人1日当たりというのが、この表の中に載っております。患者1人1日当たり、医業収益、医業費用、入院・外来収益とありますが、下2つの入院収益、外来収益のほうに着目していただきたいと思いますが、まず入院収益でございます。これは、患者1人1日当たりですから、いわゆる入院単価と呼ばれているものでございます。これを平成30年度の欄4万7,256円と、平成29年度の4万5,486円に比較をいたしますと、比較増減欄にございますように1,770円、率にして3.9%の増。また、入院の下の外来収益をごらんいただきますと、これも平成30年度1万2,459円となりまして、率で4.2%、一番右にございますが、4.2%増となっております。  このことから、平成30年度の状況を患者という観点から見ますと、患者数そのものは減少しておると。4,288人減少して、1.4%の減少であったと。一方、患者1人当たりの入院・外来収益単価は、入院で3.9%、外来で4.2%ふえておると、こういうことでございますから、いわば患者数の減少率よりも、入院・外来収益の単価のほうが伸びが大きかったということになるわけで、言ってみれば、患者数の減を入院・外来収益の単価アップでカバーしているということがわかるわけでございます。  それから、その下に職員数という欄がございます。平成30年度は565人で、増減欄をごらんいただきますと、平成29年度に比べまして44人減少いたしております。92.8%ですから、率に直せば7.2%の減少ということになるわけでございます。そこの中で、内訳の一番上にございます医師でございますが、72人となっておりまして、これは前年度に比べて6人減員となっておるということがわかるわけでございます。それでは、こういう状況の中で病院の経営はどうなっているのかということでございます。  68ページをごらんいただきたい。3の経営状況というのがございます。  この経営状況の表、3カ年に分かれて載っておりますが、これはどういう表かと申し上げますと、御承知かと思いますが、公営企業の予算書は2種類ございます。資本的収支予算と収益的収支予算でございます。これは、収益的収支予算の結果でございます。その収益的収支予算の結果が、いわゆる損益計算書と呼ばれるものでございます。この損益計算書、先ほどは余り担当部長さんからの説明はございませんでしたけれども、これを見れば、1年間の経営がどうなっているかということがわかるわけでございます。  そこで、この損益計算書で見た数値の状況でございますけれども、まず平成30年度の欄をごらんいただきますと、総収益は95億9,151万776円ということになっております。前年度対比の欄をごらんいただきたいと思います。1.9%増となっております。一方、その右にございます総費用でございます。総費用は91億7,766万1,217円ということで、前年度対比で99.4%、わずかですけれども、収益のほうはふえている、費用のほうは減っておるという状況になるわけでございます。その結果、一番右の利益・損失の欄をごらんいただきたいと思います。差し引きが書いてございます。4億1,384万9,559円の利益が出ておるということでございます。いわゆる黒字ということでございます。  この結果、この利益・損失の欄をごらんいただきますと、確認のために、平成29年度、約1億7,800万円の黒字でございます。平成28年度は逆に△がついております。1億1,586万円、これだけの赤字であったということになりますが、平成29年度、平成30年度と黒字になっておって、その黒字額も拡大しておるということが、この表からわかるわけでございます。  そこで、次に、この黒字の要因を見てみますと、同じ68ページに収益の表が載っております。平成30年度と平成29年度の比較表でございます。  ごらんいただきたいのは、一番上に医業収益という欄がございます。その内訳として、入院収益、外来収益とございます。この入院収益をごらんいただきますと、この率でいいますと1.7%ふえておると。それから外来収益3.3%、それぞれ増加しまして、この金額を足しますと、約1億6,500万円ほどになるわけでございますが、それだけ入院・外来収益でふえておるという状況でございます。  したがいまして、この収益のほうで、この収益の表の合計欄の一番下をごらんいただきますと、平成30年度、平成29年度と、そして比較欄、一番下の数字ですが、1億8,146万6,850円という数字がございます。このうち、いわば1億6,500万円分は入院・外来の収益でふえておると。ほぼこちらのほうでふえておるということが言えようかと思います。  それから、右側の69ページにございます、今度は費用のほうはどうなっているかということでございますが、収益と同じように、平成30年度と平成29年度の比較表が載っております。このポイントだけ申し上げますと、一番上に医業費用というのがございます。給与費がございまして、この給与費の一番右の増減欄をごらんいただきますと、2億円、そして率にして対前年度比96.2%、すなわち3.8%減少しているということになります。  したがいまして、収益と費用の全体から見ますと、平成30年度は約4億1,000万円の黒字になっているわけですが、収益面では、入院・外来単価のアップによります医業収益の増加、そして費用面では、職員数の減による給与費の減少によるところが大きいというふうに言えようかと思います。この点は、平成29年度の決算は主に減価償却費の減少によって黒字になったわけでございますので、そういう意味では決算の内容が質的に違う、こういうことが言えようかと思います。  しかしながら、ここには書いてございませんが、一時借入金は、平成29年度末は14億5,000万円ございました。これが、平成30年度末は10億円に縮小しております。縮小はしておりますが、10億円という多額の資金を一時借入金でもって調達せざるを得ないと、こういう状況が続いておるという厳しい経営状況になっているわけでございます。  それから、黒字となりました平成29年度、平成30年度とも、患者数ということに着目してみますと、いずれも患者数は減少し続けておると、こういう状況にあるわけでございます。このため、引き続き経営健全化と医療内容の充実・向上のため、関係者の一層の取り組みを期待するものでございます。  次に、76ページをごらんいただきたいと思います。  76ページの上水道事業会計でございます。  1.業務の実績の欄がございますので、これをごらんいただきますと、一番上にございます年度末給水人口99.3%、前年度対比の欄で載っておりますようにほとんど変わっておりません。また給水戸数、こちらのほうも前年度対比の率100.5%でございます。ほとんど変わっていないということが言えようかと思います。  ところが、ちょうど真ん中にございます、料金収入をいただいておりますところの年間有収水量でございますが、これは平成30年度をごらんいただきますと678万7,778立米となっておりまして、この欄の一番右、前年度対比は98.4%となっておると。いわば1.6%減少しておるということでございます。  そこで、次に、79ページをお願いしたいと思います。1枚おめくりいただきますと、79ページがございます。  3.経営状況、上水の経営状況でございます。  これも平成30年度、平成29年度、平成28年度と3カ年の比較表が載っております。平成30年度の欄をごらんいただきたいと思います。  総収益は12億5,764万4,276円で、率、前年度対比98.9%。また、総費用は11億7,926万5,994円と、こちらのほうも前年度対比99.3%。収益も費用も、いずれもわずかではございますが、減少しておるという状況でございます。その結果、差し引き7,837万8,282円の利益となっております。この利益を平成29年度と比べていただきますと、あるいは平成28年度と比べていただきますと、前年、また前々年度よりも縮小しておるということがおわかりいただけると思います。  上水道事業につきましては、人口の減少により給水収益の減少が今後も見込まれる一方、管路の更新等に多額の経費が見込まれます。引き続き、経営の合理化に努められますよう望むところでございます。  次に、88ページをお願いいたします。  88ページの下水道事業会計でございます。  1.業務の実績の平成30年度の欄をごらんいただきたいと思いますが、上から2つ目に処理区域面積とあります。この欄の処理区域面積の一番右側に103.4%、3.4%処理区域は増加しておると。それから排水戸数でございます。これは実際に下水道に接続しておる戸数であるわけなんですが、こちらのほうの前年度対比も104.4%となっております。このように面積、排水戸数とも伸びておりますけれども、ちょうど中ほどにございます料金収入をいただいておる有収排水量でございますが、こちらは平成30年度の欄、178万2,838立米でございまして、一番右の前年度対比は101.4%でございます。要は、処理区域や排水戸数ほど伸びていないということがおわかりいただけるかと思います。  また、一番下にございます有収排水量1立米当たりの処理単価と排水原価の表がございます。平成30年度をごらんいただきますと、処理単価、これはいわば収益の単価でございます。1立米当たりどれだけ入ってくるかというのでございます。144円40銭、これは前年度比較とほとんど変わっておりません。処理単価の下に排水原価というのがございます。これは、処理をするのにどれくらい原価がかかるか、要は費用がどれくらいかかるのかという数字でございますが、こちらのほうは平成30年度の欄254円34銭、そして増減欄をごらんいただきますと、4円74銭増加をいたしております。したがって、処理をするのに入ってくるのが140円、そしてそのかかっている費用が254円、この差というのは、昨年より拡大をしておるということがわかるわけでございます。  そこで、下水の経営状況でございますが、91ページをごらんいただきたいと思います。  91ページに3カ年の比較表がございますので、平成30年度をごらんいただきたいと思います。  総収益は7億826万206円、前年度対比で106.1%。それからその横の総費用、こちらのほうは6億6,447万4,267円で、前年度対比102.4%となっている。差し引き、一番右の利益の欄をごらんいただきますと、4,378万5,939円の利益というふうになっております。この利益の幅は、平成29年度あるいはその前の平成28年度と比較をいたしますと、平成29年度よりは比べて倍増いたしておりますが、平成28年度には及んでいないと。ほぼ平成28年度並みの黒字額ということが言えるわけでございます。  それから1点だけ、いかにも総収益がふえておるというような印象を受けるわけでございます。この同じ91ページの収益の表がございます。前年度比較の表がございます。ちょっとごらんいただきたいのは、営業収益が一番上にございます。この下に、下水道使用料というのがございます。この欄をごらんいただきますと、一番右の比較だけで、結論だけで申し上げますと、比較、率で前年度対比101.2%という、1.2%の伸びにとどまっておるということでございます。そして、その下に大きい項目で営業外収益というのがございます。こちらのほうは、一番右の前年度対比113.4%とかなり伸びております。内訳で見ますと、2つ目の他会計補助金が116.0%と前年度対比になっております。言ってみれば、下水道使用料はほぼ小さい伸びにとどまっているということでありますが、他会計補助金などの営業外収益が増加して収益がふえておる形になっておるということでございます。  下水道事業につきましては、このような下水道使用料の伸び悩みの中で、とりわけ流域関連公共下水分の管路整備に多額の資金が見込まれます。引き続き、整備済み区域の接続促進と経営の合理化を図られるよう望むものであります。  以上、平成30年度決算の審査について御報告をさせていただきました。  市の財政状況につきましては、今後とも厳しい財政運営が予測されるところでございます。引き続き事務事業の効率的・効果的な実施に努められまして、市民サービスの向上とさらなる財政健全化を図られますよう御期待申し上げまして、報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 62: ◯議長本田雅英君)[51頁]  以上で、決算審査の報告及び審査意見の発表は終わりました。  これより、提出議案に対する質疑に入ります。  まず、議案第47号「津島市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 63: ◯11番(伊藤恵子君)[51頁]  それでは、ただいま上程されました議案第47号「津島市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について」質問をいたします。  これは、来年度から臨時職員の任用制度が変わり、ほとんどの臨時職員、非常勤職員は、会計年度任用職員として新たに任用されるということになる、こういった条例制定ということですけれども、津島市の現状としてどう変わるのか、お尋ねしたいと思います。  まず、正規職員数と臨時または非常勤職員のうち、会計年度任用職員に移行する人数はどのようになるのか、御説明をお願いいたします。  また、その任用職員の採用に当たってはどのような選考方法になるのか。会計年度任用となると、任期は1年ということになると思いますけれども、継続することができるのか。できるとすれば、年度ごとの採用方法、2年目からはどのようにされるのか。そして今でも働いてみえる、今まで働いてみえる臨時・非常勤職員がどのように移行されるのか、来年度以降も継続できるのか。その場合、新規として、新規採用と同様に競争試験等を行うのか、待遇はどうなるのか、この辺のことの御説明をお願いいたします。 64: ◯市長公室長安井賢悟君)[52頁]  それでは、まず職員の状況についてお答えをいたします。  令和元年8月1日現在、市民病院を含めた市全体で正規職員が943人、再任用職員が41人、任期つき職員が50人、非常勤嘱託職員が33人、臨時的任用職員が265人の合計1,332人でございます。そのうち、現在任用している非常勤職員等がそのまま会計年度任用職員へ移行すると仮に想定した場合、その人数は、任期つき職員が33人、非常勤嘱託職員が33人、臨時的任用職員が265人の合計331人を想定しております。  選考方法についてはということでございますが、会計年度任用職員の任用希望者は、現在任用している職員も含めまして登録をしていただきまして、登録者の中から書類選考の上、面接を実施する予定でございます。また、継続することができるのかということでございますが、能力の実証に基づき、再度の任用は可能でございます。2年目以降の任用の判断につきましては、人事考課制度に基づく能力の実証により再度任用を行う予定でございます。したがいまして、現在、臨時的任用職員などで任用されている職員につきましても、会計年度任用職員への任用希望を登録していただき、書類選考の上、面接を実施することとなります。  待遇につきましては、フルタイム会計年度任用職員については新たに退職手当が支給されることとなります。また、任期が6カ月以上で1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の場合は、新たに期末手当が支給されることとなります。以上でございます。 65: ◯11番(伊藤恵子君)[52頁]  正規職員含めて1,332人のうち、臨時的、非常勤、任期つきの方は289人中265人、ほとんどが会計年度任用職員となるということです。政府は、この会計年度任用職員には新しい地方公務員法の中で適用されるので、給与に当たっても、常勤職員の初任給の基準など、昇給の制度とか、こういうことを考慮する必要があると説明しているんですけれども、会計年度任用職員についても、仕事の内容や役割で専門性を給与決定に反映することというのを考えてみえるのかどうかということをまずお尋ねしたいと思います。  そして、先ほどもありました期末手当が支給可能になると。退職手当など諸手当の支給や地方公務員の共済、地方公務員災害補償制度などが適用になるということですが、新たな財源措置としてどの程度の予算が増額となるのか。また、そのために財源は国が示しているのか、国がきちんと手当てするような方向になっているのか、また津島市として新たな財政負担がふえるのかどうかということもお尋ねしたいと思います。 66: ◯市長公室長安井賢悟君)[52頁]  給料につきましては、正職員と類似する職務の給料表を適用し、職務の内容や責任、専門性、職務経験を考慮して決定していくこととなります。  また、令和2年度の会計年度任用職員への移行に伴う人件費につきましては、約5,000万円から6,000万円の増額となる見込みでございます。国からは、地方財政措置を講ずる予定であるとのことでございますが、詳細については、現時点ではわかってはおりません。市からは、会計年度任用職員制度の導入に係る経費に対して財政措置を実施されるよう、強く要望しているところでございます。以上でございます。 67: ◯11番(伊藤恵子君)[53頁]  5,000万円から6,000万円新たな財政が要るということで、しっかりと国に対して財政措置を実施されるように要望しているということですけれども、政府も、再度任用されれば数年間は給与が上がっていく仕組みをつくるべきだと言っておりますけれども、同時に、正規職員の初任給を基準に上限を定めるように求めています。これでは何年働いても正規職員との格差が残されたままだと思うんですけれども、この辺はどう思われるかということと、民間では、5年非正規で働けば、期間の定めのない、つまり正規の道というものが開かれているんですけれども、会計年度任用職員はいつまでも非正規、いつでも雇いどめの仕組みづくりになるかもしれないと、こういうことで全国的な労働組合なんかは意見を言っているわけですけれども、正規採用の道はあるのか、どうやったら正規採用の道になっていくのか、この辺もお答えください。  もう一つは、非正規職員の人事管理がより複雑になるのではないかという懸念もあるんですけれども、この辺のことも少し説明をお願いしたいと思います。 68: ◯市長公室長安井賢悟君)[53頁]  会計年度任用職員は、非常勤の職を占め、任期が1会計年度内に限られ、職務の内容や責任の程度は正職員とは異なる設定とすべきものであることなどから、職務の内容や責任等を踏まえつつ、給料または報酬の水準について一定の上限を設ける予定でございます。  また、地方公務員につきましては、任用期間を通算した期間が5年を超える会計年度任用職員が、定めのない任用を申し出たときに正規職員へ転換されるというような仕組みは設けられておりませんので、正規職員の採用試験を受けていただくことで正規職員への道があるということでございます。  また、会計年度任用職員の人事管理につきましては、会計年度任用職員の勤務形態、職務の経験等を管理する必要がございますので、システムを導入するなどして適切に管理していく予定でございます。以上でございます。 69: ◯議長本田雅英君)[53頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第48号「津島市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 70: ◯11番(伊藤恵子君)[53頁]  では、議案第48号、引き続き、先ほどはフルタイムの方でしたけど、今度はパートタイムの会計年度任用職員ということでお尋ねします。  先ほどの御答弁で、臨時・非常勤331人が会計年度任用職員へ移行するということですけれども、そのうちパート職員は何人でしょうか。 71: ◯市長公室長安井賢悟君)[54頁]  現在任用しているパートタイムの非常勤職員等がそのまま会計年度任用職員へ移行されると仮定した場合には、人数は331人中247人がパートタイムになるというふうに想定しております。以上でございます。 72: ◯11番(伊藤恵子君)[54頁]  移行されるほとんどがパート職員ということですけれども、このパート職員について待遇はこれまでとどう変わっていくのか。期末手当、退職手当、災害補償制度、この適用があるのかどうか。  そしてもう一つ、これまで配偶者として扶養されていた人たちが、こういう期末手当とか、昇給の関係で収入がふえて扶養から外れてしまうと、こういった問題もまた出てくると思うんですけれども、その辺の対応はどうされるんでしょうか。 73: ◯市長公室長安井賢悟君)[54頁]  待遇につきましては、任期が6カ月以上で1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の場合は、新たに期末手当が支給されることとなります。  なお、パートタイム会計年度任用職員については、退職手当の支給はございません。  また、災害補償につきましては、職種や勤務形態に応じて、地方公務員災害補償基金、労働者災害補償保険法、津島市議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例のいずれかが適用されます。なお、補償内容についてはほぼ同等でございます。  また、収入がふえて扶養から外れてしまうことがあるのではないかということでございますが、新たに期末手当が支給される職員につきましては、収入がふえ、状況によっては扶養から外れる場合もあるというふうになると考えております。以上でございます。 74: ◯11番(伊藤恵子君)[54頁]
     その辺のところを十分に職員さんと聞き取りをしながら進めていかなければならないと思うんですけど、今回の先ほどのフルタイムのほうの条例もそうなんですけど、休暇等、そういうことについては条例で明記をされていないんですけれども、この辺はどうなるんでしょうか。 75: ◯市長公室長安井賢悟君)[54頁]  休暇につきましては、国の非常勤職員の取得可能な休暇と同様の制度となるよう、規則を整備する予定でございます。以上でございます。 76: ◯議長本田雅英君)[54頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第49号「津島市市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第50号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第51号「津島市印鑑条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第52号「津島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第53号「津島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 77: ◯13番(森口達也君)[55頁]  それでは、議案第53号について質疑を求めます。  改正内容といたしましては、放課後児童支援員認定資格について、指定都市の長が行う研修を修了したものを対象に追加するものというふうにうたってあるわけでございますが、具体的に、この条例改正の背景をお聞かせください。 78: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[55頁]  今回の条例改正の背景につきましては、放課後児童支援員は、保育士や社会福祉士等の資格を有する者、2年以上児童福祉事業に従事した者等であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならないとされております。この研修を平成31年度から指定都市の長も実施できることとされたため、現在、都道府県知事が行う研修を修了したものとされている放課後児童支援員の要件に、指定都市の長が行う研修を修了したものも追加するものでございます。以上でございます。 79: ◯13番(森口達也君)[55頁]  保育士や社会福祉士等の資格を有する者という御説明がありましたけれども、それでは、この放課後児童支援員の方とはどのような役割をされている方なのか、具体的に教えてください。 80: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[55頁]  放課後児童支援員とは、平成27年度から新しく創設された資格で、放課後児童クラブの指導のための専門資格でございます。それまでは、放課後児童クラブへの有資格者の配置義務はございませんでしたが、現在は、1教室当たり原則2名以上の放課後児童支援員を配置することが義務づけられております。以上でございます。 81: ◯13番(森口達也君)[55頁]  1教室当たり原則2名以上の配置ということでありますけれども、それでは、津島市にこの放課後児童支援員の方は何名いらっしゃいますか。 82: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[56頁]  平成31年3月末現在の数字となりますが、38名でございます。 83: ◯議長本田雅英君)[56頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第54号「津島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 84: ◯13番(森口達也君)[56頁]  それでは、議案第54号について質疑を求めます。  それでは、この条例改正の対象となる家庭的保育事業等は津島市内に何カ所行われているのか、お聞かせ願えますか。 85: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[56頁]  今回の条例改正でございますが、こちらの対象となる家庭的保育事業等を行っている事業者は、市内には現時点でございません。 86: ◯13番(森口達也君)[56頁]  それでは、家庭的保育事業者等は連携施設の確保が著しく困難であって、市長が認めた場合には、平成27年4月1日から5年間連携施設の確保をしないことができるとされた経過措置を、本改正案では10年間に延長するというふうにしておりますが、この市長が認めた場合というのはどういう場合なのか、お聞かせください。 87: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[56頁]  市長が認めた場合はということでございます。  明確な基準的なものはございませんが、連携施設の確保に十分努めたことを確認の上、職員数や職員資格、保育室のスペースなど、定められた基準は満たしており、利用乳幼児に対する保育が適切かつ確実に行われることが確認できる事業者が該当するものと考えております。以上でございます。 88: ◯13番(森口達也君)[56頁]  それでは、津島市では現在家庭的保育事業はないという御答弁でありましたけれども、連携施設の確保に関して、経過措置を平成27年4月1日から5年とされているものを10年、要は、令和7年3月末まで延長するということでありますけれども、その間に家庭的保育事業所等を実施したい事業者が出てくる可能性もあるというように思います。市として、連携施設の確保が進むような支援策を今現在考えているのか。  実際はそういった支援制度を設けている自治体もあるんですが、例えばちょっと紹介させていただきますと、大阪市の場合ですと、連携支援の交付金という制度がありまして、連携施設になったことで必要となる経費を補助する連携支援補助金を年間最大100万円まで交付しますということと、あともう一点が、職員の方が、津島市でいうと子育て支援課に当たると思うんですが、そういった職員が幼稚園と保育園に個別に訪問をして、連携施設を担っていただけませんでしょうかというふうに募っているという支援策も行っているわけでありますけれども、当市としてはどのように考えてみえるのか、お聞かせください。 89: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[57頁]  議員御指摘のとおり、将来的に市内で家庭的保育事業等を実施する事業者も考えられることから、連携施設の確保が難しい場合も想定し、先ほど御紹介ありましたような先進事例等を含めて、支援策のあり方について研究してまいりたいと考えております。以上でございます。 90: ◯議長本田雅英君)[57頁]  ほかに質疑はありませんか。 91: ◯11番(伊藤恵子君)[57頁]  それでは、今の質問にも関連するかと思うんですけど、この連携施設等の要件、5年を10年に延長するということなんですが、そもそも子ども・子育て新システムができたときに、家庭的保育、次の55号の特定教育・保育施設にも関連することかと思うんですけど、保育の基準の関係で緩和されたということで、保育の質を担保するということで連携施設の確保ということができたと思うんですね。今、市長が認めた場合ということもありましたけれども、これまでの経緯として、5年間あったわけですけど、津島はまだこの施設がないんですけど、全国的なものでどのようにこれが進められてきたのか。なぜ5年延長しなきゃいけないのか。これ、なかなか進まないということがあるんでしょうけれども、現在の状況について少し御説明をお願いします。 92: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[57頁]  家庭的保育事業者等のうち連携施設の要件を全て満たした事業者は、全国的な状況といたしまして、平成30年4月1日時点で約46%となっており、約半分は連携施設を確保できていない状況にございます。そのような状況を踏まえまして、平成30年12月25日に閣議決定されました「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」におきまして、連携施設を確保しないことができる経過措置を延長することとされたところでございます。以上でございます。 93: ◯11番(伊藤恵子君)[57頁]  46%しか進んでいないので5年延長するよということですので、先ほど森口議員が質問されたみたいに、各自治体が取り組んでいるんですけど、政府のほうで、国のほうで延長するのではなく、これに促進するような何か通知とか、そういうものは全く出ていないということなんですか、この辺を教えてください。 94: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[57頁]  現状としまして、今私どもの手元に来ておりますのは、今回の条例改正にございましたように、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令、こちらのほうが参っておるところでございます。それに基づきまして、状況を踏まえ5年間の延長という状況でございます。  ただ、また5年間延長されるということではございますが、当然、今後そういったことを推進していくような通知等もまた出てくるものと認識しております。以上でございます。 95: ◯議長本田雅英君)[58頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第55号「津島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 96: ◯12番(太田幸江君)[58頁]  では、この55号の条例を見ますと、改正内容が1番から5番、5つありますが、直接津島市民にかかわるものはどれになるのか、教えてください。 97: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[58頁]  今回の改正内容、1番から5番につきまして、市民の方に直接かかわるものといたしましては、2番目の副食費に関する項目を追加するものが該当してまいります。以上でございます。 98: ◯12番(太田幸江君)[58頁]  それでは、この2番目に当たる特定教育・保育施設が実費徴収できる項目という部分がありますが、この内容を教えていただきたいと思います。 99: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[58頁]  この2番目の項目につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴い、今まで保育料に含まれていた副食費につきまして、保護者から実費徴収することになるため、保育所等が実費徴収できる項目に、副食費の提供に要する費用を追加するものでございます。以上でございます。 100: ◯12番(太田幸江君)[58頁]  今度の改定によりまして、特定教育・保育施設が、給食費の中の副食費を、今、保育料と別として徴収できると。保育料は無償になるのだけれども、副食費を実費徴収するということですね。これについて、今までは2号認定の児童には副食費の徴収はなかったわけですが、これからはどのくらいの金額の副食費が実費徴収されるのでしょうか。 101: ◯健康福祉部長水谷勝彦君)[58頁]  副食費の金額につきましては月額4,500円となります。以上でございます。 102: ◯議長本田雅英君)[58頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第56号「津島市市立津島幼稚園保育料等の徴収等に関する条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第57号「津島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第58号「津島市上水道条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 103: ◯13番(森口達也君)[59頁]  それでは、議案第58号に関して質疑を行ってまいります。  この条例改正は、先ほども代表監査委員の方から御指摘がありましたように、人口減少に伴う水の需要の減少をどう食いとめるのか、国のほうでの法改正が行われたわけでありますけれども、その改正内容が何点かあったうちの一つの項目として、指定給水装置工事事業者制度の改善というところの条例改正でありますが、そもそもこの指定給水装置工事事業者制度について、指定の更新導入に当たっての手続はどのようなものなのか、また新規指定の手続との違いについてお答えください。 104: ◯上下水道部長(水谷博光君)[59頁]  それでは、お答えをさせていただきます。  指定給水装置工事事業者に関する更新の事務手続や要件については、水道法第25条の2において、給水装置工事を適正に施工できることを市が指定するに当たり、事業者からの申請により確認することや、同法第25条の3における指定する際の基準を準用することから、新規指定と同様の手続を行っていただくことになります。事業者の業務内容や講習会等受講状況、給水装置工事主任技術者の研修受講履歴、適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況などから、基準に適合していることを確認しながら指定の更新を行います。以上でございます。 105: ◯13番(森口達也君)[59頁]  5年更新ということで、新規の業者の方も参入しやすくなるという制度になるかと思うんですが、そもそも指定の更新制度導入の大きなメリットは何なのか、お聞かせください。 106: ◯上下水道部長(水谷博光君)[59頁]  お答えをさせていただきます。  これまでにおいても、指定給水装置工事事業者に関して、名称や所在地等の変更があった場合や事業の廃止・休止・再開する場合については届け出が規定されていましたが、届け出がない場合は事業者の実体把握ができないなどといった課題がありました。この更新制度は、こうした課題に対応するとともに、指定の更新手続の際に、指定基準に指定される要件を満たしているかを改めて確認することができ、さらには給水装置工事に対する信頼性や責任意識など、事業者の資質の向上を図ることを目的としております。以上でございます。 107: ◯議長本田雅英君)[60頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第59号「津島市上水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第60号「津島市水道法の規定に基づく技術上の監督業務を行うべき水道の布設工事等を定める条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第61号「津島市消防団条例の一部改正について」質疑を願います。
     質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第62号「津島市手数料条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 108: ◯11番(伊藤恵子君)[60頁]  それでは、議案第62号の質問をいたします。  津島市手数料条例の一部改正ということで、消防のほうだと思うんですけど、消費税増税に伴う改定ということが書いてありますけれども、この手数料の額を見ますと、一律1万円ということで説明があったわけですが、159万円とか、高いところで227万円の2%を引き上げると、1万円という額というのがなぜ一律なのか、1万円でどうして決まったのか、御説明をお願いいたします。 109: ◯消防長(安川和宏君)[60頁]  この条例の改正の区分にございます浮き屋根式、また浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所は、コンビナートが該当いたします。当市には該当いたしませんが、その中で、手数料の区分といたしまして人件費と物件費がございます。人件費は消費税が該当しませんので、物件費。物件費といいますと、旅費、通信費、備品費、雑費が関係してきております。この4つの物件費の中の消費税増税分ということで、これは国が決めております試算表に基づいて試算しておりますので、これは全国統一の事項でありまして、1件1万円になったものでございます。 110: ◯議長本田雅英君)[60頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第63号「津島市市立学校設置条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第64号「市職員在職年数通算に関する特例条例等の廃止について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第65号「海部地方教育事務協議会規約の一部変更に関する協議について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第66号「損害賠償の額の決定及び和解について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第67号「令和元年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第68号「令和元年度津島市介護保険特別会計補正予算(第2号)について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第69号「令和元年度津島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第70号「令和元年度津島市民病院事業会計補正予算(第1号)について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第71号「平成30年度津島市上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第72号「平成30年度津島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、認定第1号「平成30年度津島市一般会計歳入歳出決算、津島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、津島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、津島市コミュニティ・プラント事業特別会計歳入歳出決算、津島市介護保険特別会計歳入歳出決算及び津島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 111: ◯8番(安井貴仁君)[61頁]  10款の教育費の部分でありますが、スポーツ施設管理経費の主なものとして、教育・体育施設及び都市公園指定管理委託料7,900万円が支出されておりますけれども、この体育施設に流通グラウンドは含まれているのか。また、流通グラウンドの所在、広さ、維持管理並びに利用状況について今現在どうなっているのか、御説明をいただきたいと思います。 112: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[62頁]  流通グラウンドの指定管理料の中に、流通グラウンドの管理費については含まれておりません。また所在については、手元に資料がないので、お時間をいただきたいと思います。  あと現在ですが、現在は砂の飛散防止のシートがかぶせてある状態でございます。以上です。 113: ◯議長本田雅英君)[62頁]  面積等についてはわからないから、時間をということですか。 114: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[62頁]  はい。 115: ◯議長本田雅英君)[62頁]  わかりました。  それでは、答弁整理のため暫時休憩をいたします。        午後 2時26分 休憩  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午後 2時40分 開議 116: ◯議長本田雅英君)[62頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。 117: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[62頁]  先ほどの流通グラウンドの御質問について、引き続き答弁をさせていただきます。  流通グラウンドの全体面積は1万330平方メートルで、所在につきましては津島市中一色町神明堂33番地ほか、また蟹江町上川田1丁目地内となっております。以上でございます。 118: ◯8番(安井貴仁君)[62頁]  流通グラウンドは現在利用されていないということでよかったですか。先ほど質問させていただいたんですけれども、されていないということだとは思うんですけれども、現在なぜ利用をされていないのか。過去の一般質問で、平成25年の第1回定例会のほうで山田真功議員のほうから質問された際に、当時の教育委員会の事務局長が、流通グラウンドの利用方法はさまざまな観点から十分検討する必要があるので、検討委員会等を立ち上げて考えていきたいという答弁をされております。流通グラウンドの活用については、今後どのように考えているのか、お答えいただきたいと思います。 119: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[62頁]  流通グラウンドにつきましては、進入の道が細いということがございます。また、こちらのグラウンドにつきましては、以前、砂じんの砂が風によって飛散するということがございまして、防除、砂が飛散しないためのシートが張ってある状態でございます。  利用については、現在雑草とかが茂っている状態ですので、道路整備とか、除草の関係とかの整備が必要になってくるところでございまして、現在は具体的な利用については、まだ方向性が明確には決まっていないところでございます。以上でございます。 120: ◯8番(安井貴仁君)[63頁]  山田真功議員の質問以降、特に検討もされておらず、今利用はされていない状況だということでございますけれども、流通グラウンドの現状についてはただいま局長のほうから答弁をいただいたとおりだとは思いますけれども、大変この件に関しましては問題であると思っております。市民の血税で整備をしたこの流通グラウンドが放置をされ、塩漬け状態となっているこの状況についてどのように考えているのか、説明をいただきたいと思います。 121: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[63頁]  流通グラウンドにつきましては、活用について御意見等もいただいているところでございます。その中で、実現が可能な個々のケースに応じて、その都度検討している状況で、利用・活用が具体的にできるようになったら、また市長及び議会等にも、予算措置等も含めて具体化していきたいというふうに考えております。以上でございます。 122: ◯議長本田雅英君)[63頁]  ほかに質疑はありませんか。 123: ◯14番(宇藤久子君)[63頁]  教育費のほうでお尋ねします。  教育費の教育総務費、事務局費、いじめ問題対策委員会委員報酬として2万6,800円が支出されております。その委員会を開催したとのことですが、委員会ではどのような議事が協議されたのか、内容について説明をお願いいたします。  そして、また学校教育指導費、学校支援地域本部事業補助金として110万2,000円支出されていますが、この事業の総額と事業内容、それから各内容の内訳の支出額について説明をお願いいたします。 124: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[63頁]  先に、地域本部事業に対する補助金のほうについてお答えさせていただきます。  補助金が110万2,000円に対しまして、団体、協議会のほうが執行している支出が、旅費が7万6,160円、消耗品費が5万3,397円、印刷製本費が1,750円、通信運搬費が1万7,930円、賃料及び損料が3万3,736円、謝金が71万1,700円、保険料が6万3,840円、消耗品費が14万8,655円、通信運搬費が3,428円となっております。 125: ◯議長本田雅英君)[63頁]  局長さん、支出総額はお幾らですかとお尋ねですよ。 126: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[63頁]  総額としましては、市の補助金110万2,000円に対しまして、事業費としては110万596円でございます。 127: ◯議長本田雅英君)[64頁]  長谷川局長、いじめ問題のほうの答弁、時間がかかりますか。 128: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[64頁]  津島市では、地域と協働に目指す教育ビジョンを保護者や地域の方と共有し、目標の実現に向けてコミュニティ・スクールのほうの推進を図っております。その中で、現在はコミュニティ・スクールは1校ですが、そのほか地域学校協働本部の活動に対して110万2,000円の補助金を出しているところでございます。事業目的としましては、そういった活動でございます。  次に、平成31年に津島市いじめ問題対策委員会のほうが開催されました。委員といたしまして、4名の委員に参加していただきまして、協議内容としましては、1番に津島市の小・中学校の状況、2番目に全国のいじめの状況、いじめの認知件数及び全国での自殺の件数の推移について報告しました。  続きまして、3番目としまして、津島市のいじめの状況としまして、津島市内でのいじめの認知件数、いじめの認知件数の学年別、また発見のきっかけ、学校でのいじめの対応などを報告しました。  次に、4番目としまして、津島市におけるいじめの防止対策、つし丸塾での先生方に対する講座であり、またスクールカウンセラーの配置、また、津島市いじめ問題連絡協議会において具体的に発生したいじめについて事例紹介し、検討していただいた内容を報告しました。  委員のほうからは、保護者の方からいじめの相談が、頻度が多いということについてはよろしいわけですが、一方で、生徒さんからのアンケートの結果で把握する件数が少ないということに今後どうするかという検討がある。また、匿名の情報でも受け入れる窓口があるといい。また、他市の例について、実際いじめが起こった際については大変なことになるので、ふだんから先生方に注意勧告していくということが望まれるのではないかということで、委員の方から意見をいただいております。以上でございます。 129: ◯議長本田雅英君)[64頁]  ほかに質疑はありませんか。 130: ◯17番(長屋大和君)[64頁]  歳入・出の決算書のページ数136ページ、137ページの小学校費、学校管理費の中で、臨時職員賃金として4,907万2,398円支出されていますが、この内容について説明をお願いしたいです。  また、不用額として436万9,895円計上されていますが、この内容に対しても説明をお願いしたいです。 131: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[64頁]  決算書の136、137ページのところに、7節の賃金として、不用額として436万9,000円ほどが計上されております。学校のほうには校務員の方がお見えになりますが、市の職員の方の校務員の方が少なく、ほとんどは臨時職員の方で対応していただいております。また、特別な支援を要する学級に応じて支援員、津島市の場合は「補助員」ということでお呼びしているわけですが、補助員の方を雇用しております。また、給食については、給食共同調理場から配食される場合には、配膳員の方を学校のほうで雇っております。人数、金額も多くなりますので、不用額については、個人の方のなられる方も、募集をしてもなかなか応募していただけなかったり、十分な配置ができていない部分もあり、また実際働かれている方の御都合の関係で途中でやめられる方もおりますので、不用額についてはそういった形で発生しているのが実情でございます。以上でございます。 132: ◯議長本田雅英君)[65頁]  ほかに質疑はありませんか。 133: ◯13番(森口達也君)[65頁]  それでは、私も決算書の141ページの中学校費、学校管理費の需用費の中の光熱水費として2,070万3,460円が支出をされておりますけれども、平成29年度に比較して300万円ほど減額となっております。平成29年度は、神守中学校の漏水が影響していると思いますけれども、平成30年度の各小・中学校の漏水状況はいかがであったのかと、また漏水があった場合、その修繕料の金額について御説明ください。 134: ◯教育委員会事務局長(長谷川秀敏君)[65頁]  漏水があった場合の対応でございますが、学校においては、夕方のメーターの指針の水量と翌日朝のメーターの指針の水量をチェックしていただいております。夜間に一定の立米数が、メーターが回った場合には漏水として事務局としては考えます。漏水調査を行うためには、配管の中で一定の水量が必要になりますので、音を検知するためには水量が必要になります。夜間で10立米ぐらいが必要というふうには言われておるわけですが、5立米ないし6立米が回った場合でも、漏水調査のほうはかけさせていただいて、箇所を特定した後、漏水の修繕について見積もり等をお願いする対応になります。  平成30年度につきましては、漏水については、小さい漏水については複数の学校で起こっておりますが、東小学校でも漏水等がありましたので、屋上の高置水槽の配管をとめるなどの対応をして漏水箇所を特定して、夏休み、学校の授業に支障のない段階で修繕をした経緯がございます。以上でございます。 135: ◯議長本田雅英君)[65頁]  ほかに質疑はありませんか。
     質疑も尽きたようでありますから、次に、認定第2号「平成30年度津島市民病院事業会計決算の認定について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 136: ◯13番(森口達也君)[65頁]  それでは、認定第2号「平成30年度津島市民病院事業会計決算の認定について」お尋ねいたします。  まず初めに、平成30年度津島市民病院事業会計決算につきましては、平成29年度に引き続き経常収支黒字化となりました。4億1,000万円以上の黒字化を達成できた要因は何でしょうか。 137: ◯市民病院事務局長(古田正人君)[66頁]  平成30年度につきましては、平成29年度の経常収支黒字化の状況を引き継ぎ、年度当初から好調を維持しながら病院の目標を設定して業務を進めてまいりました。院長を初め医療職の頑張りのもと、手術件数、新入院患者数がふえ、診療単価が上昇し、収入が増加いたしました。  一方で、平成29年度の病床再編による職員の適正配置に伴い、人件費が減少するなど支出が抑制されました。こうした要因によりまして、2年連続の経常収支黒字化を達成することができたと認識しております。以上でございます。 138: ◯13番(森口達也君)[66頁]  それでは、2年連続の黒字化達成は、答弁にありましたように、神谷院長を初めとする医療職の方々の頑張りのたまものであると思います。市民病院の皆さんの努力に敬意を表するところであります。  続いてお尋ねします。  キャッシュ・フロー計算書において、資金期末残高、すなわち現金の残高が約9億8,000万円と高額となっておりますが、前年度と比較していかがでしたでしょうか。また、その要因は何でしょうか、お聞かせください。 139: ◯市民病院事務局長(古田正人君)[66頁]  前年度、平成29年度の資金期末残高4億6,670万9,443円と比較いたしますと、約5億1,000万円増加となっております。平成30年度、平成29年度とともに3月31日が休日であったため、年度内に支払うべき退職手当と企業債償還金が4月払いとなっており、それらを含んだ額となっております。  これに加えまして、平成30年度は電子カルテシステムの更新に係る費用、約6億1,000万円が4月払いとなったため、こちらも含んでおります。これらを除いた額で比較いたしますと、平成29年度は約2億9,000万円、平成30年度は約2億7,000万円となります。平成30年度の資金期末残高は前年度に近い額でございます。以上でございます。 140: ◯13番(森口達也君)[66頁]  2年連続の黒字化、現金残高2億5,000万円以上と好調な数字であると言えますが、しかしながら、その一方で一時借入金は解消されておりません。平成30年度末の一時借入金の状況はどのようになっておりますでしょうか、お聞かせください。 141: ◯市民病院事務局長(古田正人君)[66頁]  一時借入金の平成30年度末の残高は10億円でございます。予算では12億円と見込んでおりましたが、収支改善によりまして、2億円の削減を図ることができました。市民病院の経営状況は確実に改善しております。引き続き一時借入金の早期解消に向けまして、経営改革に努めてまいります。以上です。 142: ◯議長本田雅英君)[67頁]  ほかに質疑はございませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、認定第3号「平成30年度津島市上水道事業会計及び下水道事業会計決算の認定について」質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、これをもって提出議案に対する質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第47号から議案第72号まで並びに認定第1号から認定第3号までの各議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、予算・決算特別委員会及びそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第47号から議案第72号まで並びに認定第1号から認定第3号までの各議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、予算・決算特別委員会及びそれぞれ所管の常任委員会に付託することに決しました。  以上をもって、本日の議事日程は全部終了いたしました。  次の本会議は9月2日午前9時から開議し、一般質問を行います。  本日はこれをもって散会といたします。        午後 3時00分 散会  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ──────────────── 発言が指定されていません。 Copyright (c) Tsushima City Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...