豊橋市議会 2020-03-27 03月27日-06号
なお、まちなか広場等価交換は、不動産鑑定評価依頼要綱にのっとらず、公正な不動産鑑定評価が行われていない不正等価交換であることをつけ加えておきます。 そして、結びに、3月で退職されます職員の皆様におかれましては、長年、大変御苦労さまでございました。今後とも経験を生かされた御活躍を期待し、願っております。 討論とさせていただきます。 ○豊田一雄議長 次に、星野隆輝議員。
なお、まちなか広場等価交換は、不動産鑑定評価依頼要綱にのっとらず、公正な不動産鑑定評価が行われていない不正等価交換であることをつけ加えておきます。 そして、結びに、3月で退職されます職員の皆様におかれましては、長年、大変御苦労さまでございました。今後とも経験を生かされた御活躍を期待し、願っております。 討論とさせていただきます。 ○豊田一雄議長 次に、星野隆輝議員。
今回は豊橋市情報公開条例及び不動産鑑定評価依頼要綱を踏まえて確認させていただきます。
本市の不動産鑑定評価依頼要綱には5,000万円以上の不動産鑑定の審査は不動産鑑定士2者からの不動産鑑定評価基準にのっとった正常価格、不動産鑑定評価書をもとに審査をしなければならないとしてあります。しかし、なぜか狭間児童広場の等価交換の審査では、2者のうち1者は不動産鑑定評価書として認められていない調査報告書で決定しています。これは要綱違反であります。
本市の不動産鑑定評価依頼要綱には、5,000万円以上の不動産鑑定の審査は、不動産鑑定士2者からの不動産鑑定評価基準にのっとった正常価格、不動産鑑定評価書をもとに審査しなければならないとしてあります。しかし、なぜか狭間児童広場等価交換の審査会では、2者のうち1者は不動産鑑定評価書としては通用しない再開発組合側提出の調査報告書で決定しています。これは要綱違反であります。
不動産鑑定評価依頼要綱には、不動産鑑定評価は2業者により正常価格で行うことと明記してあります。したがって、本来本市は等価交換の従前従後の不動産鑑定について、本市の要綱に従い、2業者に正常価格による不動産鑑定評価依頼を行うべきでした。 ところが、狭間児童広場約10億円の不動産鑑定評価は1業者で行っております。
次にエ、不動産鑑定評価依頼要綱には「不動産鑑定評価額が5,000万円以上の場合は2人の不動産鑑定業者とする」とある。本市は狭間児童広場以外の不動産鑑定評価依頼は要綱にのっとり2業者で行っている。ところが狭間児童広場については数億円するにもかかわらず1業者で済ましている。1業者とした根拠について伺います。